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深夜遊びまわっている、喧嘩などで、補導された中高生の子供を
警察に迎えに行くことを拒否した親は、処罰されますか?

これは私のことや私の周囲の実話ではなく、ドラマを見ていて気になったことです。

A 回答 (4件)

親権者は子を適切に監護、養育を行う義務があるので、そういった意味では義務はあるかもしれません。

しかし特別罰則については言及されていません。

 いわゆる遺棄罪にからむような法律用語としての保護責任者について言及しているのであれば、”倒れている人を通行人が介抱した”など一定の行為を行ったものが負わされる義務で、その場にいないものは対象になりません。この場で言う保護責任者は、警察になります。又保護責任者遺棄は、親権者のネグレクトにも適応されますが、
”老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する(218条)。”となっています。警察に保護されている子供を迎えに行かないことをもって、ただちに遺棄とみなすのは無理があるように思えます。こういった親に対抗するのは、親権の停止が精一杯だと思います。
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この回答へのお礼

再び詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/02 15:07

20年前ですが



わたしが補導され、うちの親は「そこに泊めてくれてかまわない」と迎えを拒否しました。
担当の刑事も困ってましたが、何時間待ってもほんとうに来てくれず、
しかたなく、一緒に補導された子の親に一緒に引き取ってもらいました。
その後うちの親には何の処罰もありませんでした。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

お礼日時:2006/11/02 15:06

保護すべき子供を保護しない場合には、保護責任者遺棄罪の適用が考えられますが、ご質問の条件の場合には法律上犯罪行為とするのは少々無理があります。

親権者としての保護監督責任を果たしていないのであれば、それは児童福祉所が代りに行うこととなります。

ただ民事的には上記ではすみません。つまりその子供が他の人に損害を与えるなどをした場合に、保護監督責任のある親権者としての義務を果たしていなかったとして訴えられると、民事上の損害賠償責任を負うことがあります。事実19歳の少年が他人に損害を与えて、その親の監督責任を果たしていないとして親に対しても損害賠償を支払う判決が出るなど、民事上の責任は問われます。
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この回答へのお礼

詳しく解説していただき感謝いたします。

お礼日時:2006/11/02 15:07

されません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
保護責任者としての義務のようなものはないのでしょうか?

お礼日時:2006/10/31 08:34

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