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こんばんは、
こちらではお世話になってます。

早速質問させていただきます。

絵(※描きあがっている分)の売買をして契約書を交わしたのですが、
1ヶ月経ちますが相手方がその絵を収めてくれません。

もう絵を譲ってくれる気がなくなったように感じています。

契約書には何日までにという期限はつけていなかったので、
「2週間の期限を定めて催告をして、契約解除」
と言うのが正しい流れと思うのですが、
催告と解除を同時
(正しくは、何日までに絵を収めてくれない場合、
本書面を以って、他に何らの通知等をすることなく、
当然に絵の売買契約は解除になりますというような感じ)
にすることはできるのでしょうか。

友達に聞いてみると、
「何日までに絵を納品するかどうかのご返答を下さい。
当方への絵の納品なき場合、同日を以って
絵の売買契約を貴殿の債務不履行により解約致します。」
でいいのではないかと思うけど、
自信がないと言われました。

参考になるサイト、文例、文献など
教えていただけると嬉しいです。

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

契約に その事が明示されていなければ、期間を決めて催告し、その期間を経過してからでないと 違約金を請求される可能性があります


裁判になっても負けるでしょう

契約書を入念にお調べください
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

契約書は簡単なもので

○殿
Aは私にA作の「 ~ 」の絵を金○円で売り渡す。
平成  年  月  日
住所
氏名 A
となっています。

もうちょっときちんとしとけばよかったです。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/06/06 00:21

> 催告と解除を同時(正しくは、何日までに絵を収めてくれない場合、本書面を以って、他に何らの通知等をすることなく、当然に絵の売買契約は解除になりますというような感じ)にすることはできるのでしょうか。



出来ます。

お書きのケースでは、期限の定めの無い債務につき民法412条3項に基づく履行の請求をするとともに、その債務に関する契約を民法541条に基づく解除予告(条文上は「催告」)をすることになります。この場合、お書きのような1回の通知で履行請求と催告とを済ませることが出来ます(判例あり)。

民法の条文および判例に基づく請求・催告ですから、契約に何ら定めていなくても、出来ます。


請求・催告の文例としては、お書きのものでもいいのですが、むしろ「(2週間後くらいの日付をもって)○年○月○日までに、売買契約(※)の目的物である絵を納品してください。その日までに納品なき場合、民法541条に基づき同日をもって同契約を解除致します。」などというように、返答日でなく納品日を初めから指定してしまったほうがいいですよ。


※ 何らかの表現で元の売買契約を特定できるようにすると、良いものと思います。
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この回答へのお礼

こんばんは、

具体的な文章でのご回答文例もいただきありがとうございます。
早速作成してみます。

民法の条文規定を入れるほうが分かりやすいですね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/06 00:27

>催告と解除を同時(正しくは、何日までに絵を収めてくれない場合、


本書面を以って、他に何らの通知等をすることなく、当然に絵の売買契約は解除になりますというような感じ)にすることはできるのでしょうか。

期限の定めの無い契約の解除の要件は・・・・
・代金支払いの催告
・催告後、相当期間経過
・解除の意思表示
なのですが、yutagonさんの方法で、一つの催告で履行遅滞と解除をかねる事が出来ますので、大丈夫ですよ(判例:大判大6.6.27)

ですので・・・
>「何日までに絵を納品するかどうかのご返答を下さい。当方への絵の納品なき場合、同日を以って絵の売買契約を貴殿の債務不履行により解約致します。」

これで、まあ十分だと思います。

ただ、売買契約の場合、どちらが先に債務を履行するのか、特に特約が無ければ、yutagonさんの相手方は「代金払うまで履行しない」という権利(同時履行の抗弁)が主張できます。
ですので特約が無い場合、少なくとも一度はyutagonさんが金銭を払う行為(弁済の提供と言いますが)をしないと解除しても相手方がその権利を主張して逃げることも出来てしまいます。
もし、契約に「どこどこで決済する」とあるならば、お金を持って呼び出すとか、なにも決めてなければお金を持って相手の家に行くとかしてからでないと解除しても危ないです。(あくまで、どっちが先に債務を履行するという特約が無いときの話です)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>特約が無い場合、少なくとも一度はyutagonさんが金銭を払う行為(弁済の提供と言いますが)をしないと解除しても相手方がその権利を主張して逃げることも出来てしまいます。

これは困りました。
供託するまでは要らないようですが、
弁済の提供はちょっと面倒ですね。
画家さんのお家は遠いので、、、

同時履行の抗弁権主張が出れば、
その時にまた考えればいいかと思いました。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

まずは催告兼解約予告通知から始めてみます。

お礼日時:2008/06/06 00:35

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