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マンションの管理組合が、組合員から徴収している管理費等について、一部未納があります。
それを、ある役員が「元金だけ支払えば、あとの損害金は放棄する。」と一部を放棄してしまいました。
私は、損害金の請求権も共有財産だから、全員の承諾が必要だと主張していますが、
どちらが、正しいですか、お尋ねします。

A 回答 (14件中1~10件)

#9(#11、#12)の回答者です。



>遅延損害金の定めは、民法420条からきている<
ごめんなさい。このことについては、私は、質問者さまと見解を異にするようです。

確かに、損害賠償の予定(民法420条)について、その内容は契約当事者が自由に定めることができ、一定の金銭又は物の給付のほか、「一定率の金銭の支払でもよい」[加藤雅信「新民法大系 債権総論」初版(有斐閣、平成17年)]とされているようです。
しかし、一方で、民法は金銭債権債権の遅延賠償額を、原則として民事法定利率によって計算することとしています(419条)。
そして、民法419条の規定は、利率の計算について(原則として)法定利率によるべきことを単に定める趣旨ではなく、さらに進んで、(a)債権者は損害の発生を証明することなく賠償金を請求することができ[加藤・前掲書、内田貴「民法3 債権総論・担保物権」第3版(東京大学出版会、2005年)]、反面(b)実損害額を証明しても、債権者は、法定利率以上の賠償請求をすることができない趣旨であるとされています[最高裁判所・昭和48年10月11日判決、判例時報723-44。判旨は、金銭を目的とする債務の債権者は、債務不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできないとするもの]。そうすると、民法419条も、法定された、一種のいわば「損害賠償の予定」の性質を有するものであるといえると思います。
そうすると、質問者さまのご質問(補足の要求)の趣旨は、結局のところ、両条の適用の優先関係がどうなるかということに行き着くと思われます。

この点、手元の資料には明快な既述は見当たりませんでした。
しかし、損害賠償の予定について、民法420条は、債権一般に関する規定と考えられるのに対し、同法419条は、金銭債権に関する特則規定と考えられます。そうすると「特別法は一般法を破る(特則規定は一般規定を破る)」という原則から言って、当事者間で約定された「遅延損害金」は、原則として、民法419条に基づくと理解すべきものと、私は考えます。

なお、理由付けは不明ですが、結論において、私見と同旨に解する文献もあるようですので[我妻榮・有泉亨「コンメンタール債権総則」新版(日本評論社、1997年)]、参考までに申し添えます。
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この回答へのお礼

今回は、さまざまな点で勉強になりました。
ありがとうございました。
今後とも、よろしくご指導下さい。

お礼日時:2008/10/28 08:15

お言葉に甘えて、屁理屈を一言述べさせていただきます。


まず、前提事実として、マンション管理組合とは、区分所有者によって構成された団体で、その団体は法人、未法人を問わず(未法人に有っては一定の要件、例えば、管理規約が定められていること、管理者が定められていること、多数決の原理が働いていること等)人格を有しているもので、区分所有者とは別人格で有る。当然、区分所有者相互は何らの契約関係に有るものでは有りません、有るのは管理組合と区分所有者との関係で、それは管理規約によって結ばれているもの。
そこで諮問の『損害金の請求権も共有財産だから、全員の承諾が必要だと主張』ですが、(損害金の請求権)は債権で有ることはおわかりですよね、(共有財産)は物権で有ることは理解できますよね、ここで物権と債権を混同してはいけません、損害金の請求は前の人が述べているように請求権を行使するかしないかは債権者の自由なのです、債権者が権利を行使して、初めて債務者に義務が生じるのです、そこで発生した損害金が現金という現物(物権)になってくるのです、本事案は未だ請求の時点ですから債権ですね、未だ所有権を取得していないものの処分はできませんよ(民251は物理的な所有物に対する規定で、法律や規約による請求権の所有を処分する規定では有りません。)に該当せず。又、規約に定められた損害金の所有権は管理組合に有り、区分所有者には帰属していません、帰属させるには、管理費、又は修繕積立金に充当するとした定めが必要になります。
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この回答へのお礼

要するに、「請求することができる権利」と「請求して手元にある損害金」は違う。
と云うことですか ?
それで「請求権を行使するかしないかは債権者の自由なのです」と云うことですが、
私は、その「債権者」とは「管理組合そのもの」と考えています。
liar_storyさんも「区分所有者とは別人格で有る。」と云っておられるように、
管理組合は独立した組織ですから、特定の者の判断で自由な選択はできないと思っています。
民法251条は、物理的な変更や処分のみならず、共有関係にある共有物全般の規定だと思っています。

お礼日時:2008/10/25 14:47

#9(#11)の回答者です。


誤解のないように、一点だけ追加の補足をさせてください。

法文の立て方の一般論としては、#11の補足で述べさせていただいたとおりです。
そこで、本件の管理規約では、遅延損害金の請求については「支払うものとする」という規定になっているようです(#6、#7のご回答に対する補足要求の欄参照)。
要するに、(a)義務者の側からする、しかも(b)「ものとする規定」。
そうすると、管理費の支払が遅延した場合、義務者は遅延損害金を支払うことが大原則で、特定の場合には、その支払義務を負わないというのが、素直な解釈になります。
ただ、この解釈は、変な感じがしませんか。
誰が、義務を負わない特定の場合を判断するのでしょうか。義務を負っている義務者自身といういうことはありえないと思います。自分の判断で、自分が義務を負わない場合を創出できるとする解釈は、馬鹿げていますから(民法134条参照)。
やっぱり、その判断をするのは権利者の側(区分所有者、総会、理事ないし理事会)でなければならないはずです。そうすると、本件についての個別論・具体論をすれば、私は、(a)義務者の側からする、しかも(b)「ものとする規定」としてしまった、この規定の立て方にミスがあるといわざるを得ないと思います。
そこで、遅延損害金の放棄の可否や、その決定手続のいかんを論ずるについては、本件の管理規約の規定の立て方は、あまり重要視すべきでないと思います。

日本の法学教育は法解釈学が中心で、立法学(実際に法令を作るノウハウ)や辺縁でそれを支える法社会学(社会現象の法的な研究)の教育が非常に貧弱です。それゆえ、わが国の立法の実務は、国の法律も地方公共団体の条例・規則も、先輩職員から後輩職員へと一子相伝的に伝授されるノウハウで支えられているといっても過言ではありません。
(実際、仕事で、条例や規則の立案にも携わる私とて、大学ではきちんとした立法のノウハウを教えられていません=せいぜい(実務経験の乏しい)学者から理論的な教授を受けた程度)。
ですから、この国の法令の文理表現は相当混乱しています。
選任のスタッフ(内閣法制局)が置かれるなど体制が整っている国の法律はともかく、規模の小さなな市町村の条例・規則など、正直言って、相当危ないものもあります。マンションの管理規則や契約書などの民間の法務文書についても…。
したがって、実務的には、法文の文理を手がかりとしながらも、常に、法文から立法者(立案者)の真意を読み取って、適正な解釈をする必要があります。
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この回答へのお礼

#11.#12と詳細な解説、誠にありがとうございました。
債権債務も理解できなかった私ですが、数十年と実務を経験してきた関係で、法令やその条文の解釈は、立法趣旨にあることだと最近判ってきました。
この趣旨が理解できれば「無いことまで判る」気がします。
最後に、私の理論の、遅延損害金の定めは、民法420条からきているとの考えはどうでしようか ?
よろしかったら解説をお願いします。

お礼日時:2008/10/25 08:35

#9の回答者です。


その後、新しいご回答が入り、興味深い解釈ですが、さしあたり、質問者さまから求められた事項について、その補足だけさせていただきます。議論の推移によっては、また管見を述べさせていただくかも知れません。その節はよろしくお願いいたします。


>文章は少々違っても、要は、債権にほかならないから「同じ」と思っています。<
私も同じと思います。
遅延損害金を「請求することができる。」という規定と「支払わなければならない。」という規定は、遅延損害金を徴求することができるという権能を、権利者の権利として規定したか(前者)、義務者の義務として規定したか(後者)だけの違いということになります。
権利の裏面は義務で、義務の裏面は権利ですから、とりもなおさず両者は同じ意味です。立法者として、権利者が権利を有することを強調する必要があれば前者の規定をするでしょうし、義務者が義務を負っていることを強調する必要があれば、後者の規定をすることでしょう。
それだけの違いです。

>規定の仕方によっては…「する。しない。は、特定の者の判断で可」<
「請求することができる」という表現は、単に権利者に請求の権能があることを示しただけのもので、それ以上に、請求する、しないの選択を与えるものではありません、法規定としては。
確かに、請求することが権利者の「権能」である以上、権利を行使しないという形で請求する、しないの選択をすることは、事実として、できることでしょう。
しかし、そのことは、自らの判断・選択で権利を行使しなかったことについて、のちのち権利者としての義務違反に問われないことまでを保障するものではありません(刑法247条参照)。
立法者が本当に「する。しない。は、特定の者の判断で可」と、仮に考えていたのなら、立法の常識からすれば、その場合の法文は「…の場合は、遅延損害金を請求(徴求)するものとする」としなければなりません。
この表現でなければ、請求することが大原則だけれど、特別の事情がある場合は、権利者の判断・選択で請求しないことも(単に事実行為としてではなく、法律上の権能として)できる-そういうニュアンスを表現できないのです。
この点も、質問者さまのご理解に誤りはないと考えます。

われわれ法務官(場合によっては訟務官・立法官の役目も兼務)は、ともすると机の上だけで物を考えがちです。その点、質問者さまの実務的な法解釈・法運用には、常日頃から敬服を禁じえません。私も実務家のはしくれとして、質問者さまのようにありたいと願うものです。このたびは私の管見に補足を求めていただき、ありがとうございました。
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横レス失礼致します。


皆様色々な意見が出ているようですが、私も参考意見を一言。

遅延損害金の性質を考えてみましょう。
マンション管理組合の敷地と共用部分及び管理費、修繕積立金、これらは区分所有者の資産(財産)で有ることはご理解頂けると思います。
では、遅延損害金はといいますと、これに関する区分所有法等、他の法律には定めが有りません、天然果実のように自然発生するものではありませんね、有るのは規約に定めることによって発生するものですね、発生させるか、させないかは規約に定めるか定めないかですから、これは規約の変更事項に該当し、区分所有法では3/4の特別決議ですよね、しかし規約に定められた遅延損害金を請求する又は受け取る行為は、管理行為に該当する事となりますよね、それならば請求も収受も普通決議で足りるということになると思いますが。

結論 遅延損害金は管理費及び修繕積立金に帰属しない、よって区分所有者の資産(財産)には該当しないのだから全員の合意は必要なし。
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この回答へのお礼

なるほど。
遅延損害金は区分所有者の共有財産ではない、云うわけですか。
その点、私は、このように考えます。
管理費等の遅延損害金は、民法420条の規定に基づいたものと考えています。
つまり、同条の、損害金はあらかじめ決めておくことができる。と云う規定で、従って、天然果実ではなく、契約により発生するものと思っています。
その契約、つまり、規約の制定で発生し、一旦、発生すれば、共有財産と思います。
その規約を変更するには、例えば、これからは無しにしよう、いや5%にしよう等ならば、勿論、区分所有法31条で4分の3以上の可決が必要ですが、一旦、規約で決められれば、変更のない限り発生するので、発生すれば共有財産と思います。
なお「請求する又は受け取る行為は、管理行為に該当する事」と云うことですが、この点、私は、民法252条で云う管理行為は、共有者が他の共有者に対する関係の規定で、管理組合内で行う行為には該当しないと思います。
よろしければ反論をお願いします。

お礼日時:2008/10/24 17:10

横合いから失礼します。


私も、質問者さまの民法251条適用説に一票です。

共有部部分の未納管理費について発生した遅延損害金は、区分所有者の共有財産であることは疑いがありませんし、その放棄は、(共有物の)法律的状態の変更として、変更行為(民法251条)に当たることも間違いがないと思います。
今回の議論の焦点は、この共有物について、区分所有法17条の規律が及ぶかどうかということだと思いますが、私は、消極に考えます。
同条は、その文理からしても、区分所有建物の「共用部分」についての規範ですから[稲本洋之助ほか「コンメンタール マンション区分所有法」第2版(日本評論社、2004年)]。
すなわち、同法17条の1983年改正法の立法担当者の解説として、「区分所有建物の共用部分のについては適宜に修繕を行うことが必要であるところ、大修繕になると変更行為に該当することが多くなるが、変更行為については極少数の反対者(変更の場合は一人…の反対)があれば行うことができない旧規定を維持するならば、共用部分の円滑な維持管理を妨げる結果となる。このために旧規定を改正して、変更のための要件を緩和した」(前掲書)。
この一事をもってしても、同条の射程距離が、物体としての区分所有建物の共用部分の変更のみに関する特則規定であることが明らかだと思います。
それゆえ、未納管理費について遅延損害金については、特別法(区分所有法)で修正されていない以上、一般法(民法251条)の規律に服すると考えるのが、私も適切と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
要するに、17条は、物理的な共用部分の変更の規定であって、債権放棄のような財産的価値のことまで含まない。
と云うようです。(私も、以前からそう思っていました。)
そこでutilityofaさんお尋ねしますが、「・・・請求することができる。」と云うことと「・・・支払わなければならない。」との違いをどのように解釈されているでしようか ?
「専門家」と云う方は「する。しない。は、特定の者の判断で可」と仰っていますが、私は、違うと思っています。
文章は少々違っても、要は、債権にほかならないから「同じ」と思っています。よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/10/24 08:38

質問者様ご不在の中で何度も書き込むのは恐縮なのですが、せっかく専門の方が登場したので後学の為に再度失礼します。



請求することができる、という表現は法律条文や契約条文にしばしば見られますが、請求することができる権利というものを、すなわち債権と呼ぶわけですから、請求することができる権利を放棄することは債権を放棄することに他ならないと考えますが、それでも理事のみの判断で適法ということなのでしょうかね。

二者間の権利義務関係を確認する条文で「請求しなければならない」などという飛躍した条文は見たことがありませんし、債権者に義務を負わせるような言い回しも不可解で、どう書かれていれば良いのかも知りたいところです。
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この回答へのお礼

Heartblueさんは、当初「4分の3で可」のようでしたが「よくよく考えてみましたが」と云うことで、「全員の承諾」に一票のようです。
私のマンションでは「・・・支払うものとする。」と云うことになっていましたが、そうだとしても「請求することができる」であっても、私は「全員の承諾が必要」と考えています。
例え「請求することができる」としても「する。しない。の判断を一定の者の判断に任せる。」と云うことではないと考えています。
これは、Heartblueさんも指摘しているように、「請求することができる」と云うことは、正しく「請求権」で、それは債権と思います。
従って、区分所有法で明確な規定がない以上「全員の承諾が必要」と考えています。
いずれにしても、法理論はともあれ私たち実務のうえで、統一する必要があると思います。
この点、決算報告のなかで、放棄を喚起して終わらせているのが大方とと思います。
これを争った判例は知りませんが、もし、「大方の処理」が間違いならば、他に考える必要があり、私は、それだから利率は最低限(例えば、年5%)とすべきと考えます。(もともと、その損害金は管理組合の期待していることではないのに、高額にしているから、その処理に苦慮し、その結果、違法な処理をせざるを得ないでしていると思います。)
そうして決算時に「長期、未納遅延損害金」として計上すれば、完璧であると考えています。
そして、最後の最後は4分の1の者の承諾を得ればいいと思います。(4分の3は総会の可決であれば、残りは、4分の1でいいわけです。)

お礼日時:2008/10/23 09:14

 まず,管理組合の規約に,遅延損害金に関する規定はあるのでしょうか。


 私の住んでいる管理組合の規約には,遅延損害金に関する規定があり,年利18%と定められていますが,「管理組合は請求することができる。」となっており,「管理組合は請求しなければならない。」とか「滞納した組合員は支払わなければならない。」とは定められていません。また,規約には遅延損害金を請求に関する事項は総会議決事項に含まれていませんので,遅延損害金を請求するか否かは理事会の判断ということになっています。
 このことから,私の住んでいるマンションの管理組合では,「元金さえ払えば遅延損害金を請求しない。」というのは理事会の判断で可能です。実際に私の住んでいるマンションに管理費等を滞納している組合員が複数いますが,遅延損害金を請求したことはありません。全く管理費等を納入していないのではなく,2~3か月程遅れながらも納入されているので,遅延損害金を請求しておりません。
 
 質問者がお住まいのマンションの管理組合の規約を存じませんので,どちらが正しいかという判断はできません。

この回答への補足

管理規約を読み直しましたが「・・・期日までに支払わないときは年18%の割合による遅延損害金を支払うものとする。」と書いてありました。
私は,「・・・請求することができる。」であっても「支払うものとする。」であっても、理事会や総会では放棄できない気がしています。

補足日時:2008/10/23 08:22
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管理会社社員です。



恐れ入りますが、お住まいのマンションの管理規約で、遅延損害金についてどう書いてあるか確認してください。「請求する事ができる」とあれば、放棄は適法です。

管理組合の債権の放棄については、質問者様の仰るとおり、区分所有者全員の承認が必要とされています。(ただし、管理組合法人の場合は、別です。)

しかし、遅延損害金が「請求することができる」ものであれば、請求するかどうかは、管理組合(というか、執行部門としての理事会)の判断するところになります。ですから、請求する、しないは理事会の判断で決まることになります。

標準管理規約準拠の規約であれば、「請求する事ができる」になっていると思いますので、放棄は合法、と判断します。
もし、遅延損害金の文言が、私が挙げたものと異なっている場合は、条文を明記して補則してください。

この回答への補足

管理規約を読み直しましたが「・・・損害金を支払うものとする。」と書いてありました。
st_tailさんは「請求する事ができる」と云うことであれば、
「請求する、しないは理事会の判断で決まることになります。」
と云うことなので、今回の場合は「全員の承諾が必要」と云うことのようです。
ありがとうございました。

補足日時:2008/10/23 08:09
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No4です。


よくよく考えてみたのですが管理費債権(共有財産)を放棄するか否かというのは変更の枠を通り越して処分ですね。(先の回答でも処分と書きましたが勝手に重大変更と解釈してしまいました)
一部放棄という表現が微妙ではありますが、完全に共有物の処分行為であると断定した場合、区分所有法には規定がありませんので民法の原則通りに共有者全員の合意が必要という、あなたの主張されている解釈も十分に出来そうです。
大変失礼致しました。
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