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監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は監査役が決定する。

しかし、会計監査人の解任による変更の登記の申請書に監査役が株主総会の議案の内容を決定するしたことを証する書類を添付しなければならない規定はない

どうして、会計監査人の解任による変更の登記の申請書に監査役が株主総会の議案の内容を決定するしたことを証する書類を添付しなければならない規定はないのですか?
理由はなんですか?

A 回答 (1件)

会計監査人の選任、解任の登記の際、無効取消事由の有無は、株主総会決議内容について判定され、総会決議の手続きについては、判定されません。


ご質問の監査役による議案提出は、総会の手続きとして会社法に定められた事項であり、登記に際して登記官が判定する、無効取消事由の判定対象でありません。
手続きを含めてすべて瑕疵なく遵守したことの証明を求めることは、登記官及び登記義務者に過剰負担であり、また登記官の判定になじまないので、求められません。
ご質問の事項の証明書を求めるなら、
総会招集決定取締役会決議が有効であること、招集通知を所定事項記載して所定期間以前にすべての議決権行使できる株主に所定の方法で通知したこと、(別質問であった、基準日の設定公告も)などなど、会社法が求める手続きすべてに求めることになり、登記実務は破たんします。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

感謝いたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/04 02:45

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