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9月末決算の建設会社で経理事務をしています。
昨年の決算で大幅な利益が出たようで、今年4月~6月にかけて社長の自宅をリフォームしたのですが、その材料費を、現在会社で請け負っている9月末竣工のマンションの材料費とするよう各業者に指示しているのです。リフォームしていることは知っていましたが、費用を現場で落としているとは知りませんでした。
毎月の請求書を元に各現場ごとの請求額を出し、それを工事部に提出するのですが、予算を上回ったのはおかしい…とクレームが来て、調べてもわからず管材店に問い合わせて発覚しました。「社長さんから自宅分をマンションの現場材料で請求するよう指示された」とのこと。リフォーム代金の総額は1500万ほどだと思います。
別の事務員はメールで届いたリフォームに関する図面や工程表、連絡事項などを全て削除するように言われたようですし、自宅納入分を間違えてマンションに持って行った配達業者を出入禁止にするぞと怒鳴り散らしたり、通販で購入した自宅用家具の請求書が会社宛に届いた為、会社の当座から振り込んだ経理担当者にクビだと怒鳴り散らしたり…。
会社の利益で自宅をリフォームし、その費用を現場で落とすという行為は何か法に触れるのでしょうか。

A 回答 (3件)

良くある話ですね!


自分の会社の金で自分個人の買い物をする。
本事例ですと、代表取締役社長である社長が、社長個人の自宅である自宅のリフォーム工事を自社に工事を発注し、自社が工事を請け負い工事をし、その工事代金は、本来社長個人が会社に支払わなければなりませんが、社長は工事代金を会社に支払わず会社の経費として計上し清算した。ということです。なんか業務上横領に見えるが、此が原因で会社の経営が困難になるとか、他の社員の給料が払えなくなるとか、株主に取り決められた配当が出来なくるとかなら犯罪になりますが、実質損害が発生していなければ税法上の問題だけです。本来、社長はリフォーム工事代金は、自社の会社に支払わなければなりませんが、支払わず会社の経費にすることは、その工事代金は社長に対する給与の一部、臨時賞与として経理処理しなければ成りません、当然、源泉所得税や住民税の負担も発生しますから、申告しなければ脱税になりますね。

この回答への補足

すみません、補足です。
工事は自宅を建てた当時の工務店に発注しており、自社への発注ではありません。
たまに自社作業員を1人か2人、手伝いに行かせたことはあるようですが…。
工務店からの請求書もすべてマンション工事分になっています。
まもなく決算ですので税理士さんの出入りが増えます。社長が何度も自宅工事分の請求書の名目をチェックしており、税理士さんに話すかどうか疑問が残りますね…。

補足日時:2007/09/14 18:56
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
しばらく自分だけの心に留めて様子を見てみます。

お礼日時:2007/09/14 19:02

このような性格の人物ですから、上司に報告したらクビにされかねません。


その点を考えてから行動した方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

元々は上司が、どうなんだろうねと言い出し質問するに至りました。
今日は打ち合わせに出て戻ってきませんでしたので報告していません。
しばらく様子を見ようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/14 18:42

会社の資産を個人の為に使い込んでいるのですから「業務上横領」に当たります。

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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
犯罪ですか…。リフォームに関しては社員ほとんどウンザリしていますので早速上司に報告してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/14 16:30

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