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築年数30年を超えるマンションに住まう者です。このたび大規模リフォーム工事をすることとなり、管理会社に報告したところ、「専有部分修繕等工事に関する申請書・誓約書」の提出を求められました。その中で理解に苦しむ箇所がありましたので質問させてください。
(管理会社に質問しても「所定様式なので」という回答のみで、埒があきません。)

文書の中に下記箇所があります。

「①騒音問題が発生した場合は、申請者である区分所有者が責任をもって、誠実に騒音対策を実施します。
②騒音問題が解決しない場合は、組合の指示に基づき
原状復帰の工事を、申請者である区分所有者の責任及び費用にて実施します。」

②の「原状復帰」とは具体的に何を指しているのでしょうか。
リフォーム工事途中に騒音クレームが入り、クレーム申立人の説得に失敗した場合、進んでいたリフォーム工事を取り止めて、また騒音を発生させながら部屋を元の状態に戻す、ということなのでしょうか。
この解釈では実にナンセンスだと思い、本当のところを知りたく質問させていただきました。
(現状復帰工事をするにしても、次はこの原状復帰工事の際にクレームを申し立てられるかと思うのですが。)

リフォーム、法律にお詳しい方のご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>申請書には施工業者の連名署名欄が無いので、管理会社に相応のものを用意していただくよう依頼


これは無理。
工事を依頼する、つまり工事請負契約の当事者は質問者と工事業者。
入居、つまり管理組合と全く無関係な工事業者に組合は何ら対抗できない。
一番強力な対抗措置は請負代金の不払い(支払い留保)だろう。
それができるのは工事の発注者である質問者。

仮に騒音や共用部分の破損などがあっても、管理組合は施工業者に工事の停止はさせられないよ。
それをしたら工事の遅延などで質問者が組合を訴える。

この三者の関係性を理解できる?

>もしくは施工業者との間の契約書に当該事項を盛り込む等、対策を考えます。

それはいいんじゃない?
発注者である質問者が組合からこのような注意喚起をされている、それは伝えておくべきだ。

>リフォーム工事途中に騒音クレームが入り、クレーム申立人の説得に失敗した場合、進んでいたリフォーム工事を取り止めて、また騒音を発生させながら部屋を元の状態に戻す、ということなのでしょうか。

それはケースバイケースだよ。
工事によるトラブルは予想外のこともある。
つまり考えられる事例を100%想定できない。
ゆえ、漠然とこのような注意喚起をする。

例えば(有り得ないと思うが…)
業者が勘違いして構造体に穴を開けた。
それがバレた。
当然、組合としては工事を一時停止して状況を把握するだろう。
事実を確認できたら以降の工事は認めない。
破壊した箇所も『現況復帰』、つまり元へと戻させる。

ここで
「え?壊した箇所は完全には元へと戻せないけど、どの程度まで直せばいいの?」
って質問は止めてね。

組合は区分所有者=組合員の権利を守ることが優先だ。
逆に、他の入居者がリフォーム工事をするとして、時間を守らない、予定以外の箇所も手を付ける、結果、建物の強度を損ねた。
これ、入居者として質問者は看過できる?
なぜ組合はあらかじめ予防線を張らなかった?と憤慨するのでは?

リフォーム工事の発注者として工事業者を管理監督する責務があるからね。
その役目は組合じゃない。
イレギュラーな騒音があったとして、迷惑を被った入居者は、組合経由で質問者にクレーム入れてもいいし、組合抜きに直接クレームを入れてもいい。
ダイレクトに業者には言えないわけだ。

「こっちが気をつけて仕事しているのに嫌がらせを受けた。
ムカついたから工事をしない。」
とヘソを曲げたら遅延の賠償責任を負うはめになりかねない。
監督責任を質問者に負わせるため。

そうならないように、発注者として工事業者に注意をしておくわけ。
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございました。3者の関係性を理解することがまず先決だということですね。

お礼日時:2022/08/05 16:44

騒音問題は、受忍限度との関係です。



リフォーム工事であれば、それなりの音が発生するのは当然です。
その音が、定められた騒音の受忍限度を超えるかどうかです。

現実的には、リフォームの施工業者であれば、そのあたりは十分理解して工事を進めるはずです。

個人的な「うるさい」を全て受け入れていれば、工事などできません。

一般的な申請書があるわけではありませんが、リフォームを知らせる掲示板などへの掲示物には、「工事期間内は騒音が発生する場合がありますのでご了承ください」といった文言を入れています。

また、申請書にも、工事別に騒音発生とかホコリ発生とかの注意事項は入れています。

更に、管理会社もリフォーム工事において、何が問題になるかを申請書によってチェックしなければなりません。

設備や資材の仮置き場はどこか、共用部分への養生はキチンとするのか、廊下などへの工具の放置はないか、などです。

区分所有者は素人で、質問しやすいのは管理会社ですから、その管理会社がこのような対応では職務怠慢です。

ちなみに、この申請書のフォームは理事会で作成したものと考えられます。
あなたの疑問も当然です。

ここで言う「騒音問題」は、先に記載した「受忍限度を超える騒音」ということです。

リフォームの施工業者の問題です。
「受忍限度を超える騒音」が発生し、指摘しても改善されない場合は、区分所有者の責任で、その工事を止めて、元に戻しなさい、ということです。

で、施工業者の責任ですから、原状回復の費用は区分所有者が施工業者に請求するということです。

この申請書があまりにもおかしな言い回しをしているので、あなたのような疑問が生じるのです。

誓約書も、管理組合側から事前に「こうしなさい、これはダメ」というような文書を施工業者に示して、施工業者と区分所有者が連名でサインするのです。

問題となる事案を列記して、了承を得るので間違いはありません。
そういう文書があるのかどうかは分かりませんが。

とにかく、実際の作業をするのは施工業者ですから、何か問題があれば、まず施工業者へ、ですね。
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この回答へのお礼

まず施工業者へ、という見方が弱かっただけに、ご回答いただけて助かりました。「申請書があまりにもおかしな言い回し」とのご指摘、確かにそう思います。何度読んでも「?」でした。
申請書には施工業者の連名署名欄が無いので、管理会社に相応のものを用意していただくよう依頼もしくは施工業者との間の契約書に当該事項を盛り込む等、対策を考えます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2022/08/04 10:35

工事終了後の話ではないでしょうか?


リフォーム工事の内容がわかりませんが
工事をしたことにより防音性能が落ち
階下や隣に生活音が漏れるようになった場合
防音材を入れなおせ。ということではないでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど!合点がいきました。それならば筋が通ります。ありがとうございました。

お礼日時:2022/08/04 10:30

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