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現在分譲マンションに住んでいますが、規約にはリフォームの際理事会の承認が必要となっています。

そこで質問なのですが、キッチンのレンジフードの交換の際に承認は必要でしょうか?
「木部造作等の軽易な改修を除く」とあるのですが「軽易な改修」がどこまで指すのかよく分かりません。
戸建てに住んでいる友人は「必要ないんじゃない?それくらいで承認が必要ならガスレンジや給湯器の交換とか何でも承認が必要になっちゃうよ」と言ってます。
なるほどと思いましたが、提出せず後から苦情がでるのを避けるため是非アドバイスをお願い致します。

A 回答 (5件)

届け出の一番の理由は、そのリフォームが区分所有法に違反しないかのチェックですが、レンジフードの室内側だけの交換であれば必要ないでしょう。


ただレンジのモーター・ファン等を交換するとか、室外側の排気口を交換するのであれば必ず必要です。ましてや給湯器の交換は絶対です。

管理規約の趣旨として届け出が必要なのは、
・そのリフォーム工事中にかかる共用部への負荷、他の居住者への負荷を確認して、もし問題があればそれを適切になるように指導していくこと。
(たとえば工事の音の問題とか、資材運び込み・残材の搬出等で共用廊下やエレベーターをどれくらい使用するとか。)

・その変更が共用部に影響を及ぼさないか。
ご存じの通り共用部は専用使用権がある部分(バルコニー等)でもマンション所有者全員の共有財産です。それに権利侵害がないかのチェックですよね。

・給湯器などの交換の時は、交換後の機種が問題ないか。
たとえば勝手に容量の大きな給湯器に交換してしまったら建物全体のガスの供給バランスに影響が出て、他の住戸でお湯の出が悪くなったりしてしまいますよね。
それに給湯器が据え付けてあるメーターボックスは不動産登記法上は共用部として登記されています。

そう言うのをチェックするために申請をお願いするわけです。
従って通常考える限りはフードの交換程度であれば届け出は不要と思います。
一番間違いないのは管理会社に確認するのがいいでしょう。フロント担当者が教えてくれます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。
マンションの秩序を守るために承認は必要なのですね。
まずは、理事会に確認してみます。

お礼日時:2009/11/18 17:32

そういう規約は、基本的に非常識なバカがいるから作られるのです。

異常な騒音を起こしたり、共用部を我が物顔で改造したり、居住専用なのに事務所にしたり、ペット不可なのに犬小屋作ったり。あとは、工事車両や職人などの出入りが頻繁になったり、エレベーターなどを荷の上げ下ろしで優先使用する可能性もある。それも含めて審査するから・・・という脅し。通常は、今回のような軽微なものは無届でも黙認です。ただ、中にはそういうことの発生のセオリーは念頭になく、「禁止は禁止」などと言う老人性の硬直した組合もあります。そういうとこは厄介。
また、お隣が神経質で、ことさら問題視するチクリ症候群みたいな場合もあります。ちょっとでも音がしようものなら、血相変えて「昼間に工事するなんて非常識!」とか言い出します。そういうのを和らげるためにも、事前挨拶は上下左右には必要かと。

まあ、ともかく、許可が必要かどうか、申請してみたらいいのでは?まあ、ふつうーなら、どうぞご勝手にってなもんだと思いますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まずは必要か確認します。
承認が不要でも作業の際騒音等出るようなら、ご近所に事前に断っておこうと思います。

お礼日時:2009/11/18 17:35

他の方も仰っているように、管理組合理事会に承認が必要かを問い合わせるべきですが、一般的にはシステムキッチンの補修工事であって共有部への影響もない工事ですからリフォーム(改修)にはあたらないと判断されるので承認は不要だと思われます。

(ただし、補修工事であっても上下水道の配管工事や、電力線の増強工事と言った場合は、共有部に影響がでますので、承認は必要になります。)

ただし、大きな音が出るような工事になると言った場合は、上下左右の家に事前に了解をもらっておく必要はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まずは問い合わせてみます。
承認が不要でも騒音が出るようなら、ご近所に事前に断ろうと思います。

お礼日時:2009/11/18 17:28

とりあえず 理事会のどなたかに 聞いてみることをお勧めします。


常識的には承認は必要無いと思いますが ここで必要ないと言う意見が多かったとしても、それはこの場での話であり アナタのマンションの管理組合の方針とは無関係だからです。
電話一回で事は足りる筈ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
管理組合によって方針はさまざまですものね。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/11/18 17:26

常識では不要


普通はコンクリート部分や屋外バルコニーをさわらない範囲なら承認不要という意味で「木部造作等の・・・」という文章にしているだけなので。

騒音が派手に出る工事でもなし、構造を痛める工事でもなし、建物外観も変わらないですから、いらないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大がかりなリフォームでなければ大丈夫そうですね。
騒音が出そうなら、前もってご近所に断っておこうと思います。

お礼日時:2009/11/18 17:23

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