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商法上、代表取締役と取締役の常勤、非常勤の規定は何かあるのでしょうか?

例えば、代表取締役社長・代表取締役会長であっても非常勤は認められますでしょうか?

A 回答 (2件)

監査役には常勤・非常勤の区別がありますが、取締役には社外取締役はありますが、商法上に常勤・非常勤の区別はありません。


世間的に非常勤の取締役と称しているのは、兼務等で、毎日は会社に出社していないという状態を指しています。法律的な取り扱いは、毎日出社していようがいまいが、全く同じです。

代表取締役であっても、毎日出社していないいわゆる「非常勤」という状況は、別に珍しいことではありません。しかし、会社の代表者としての責任は、社内的には勿論、社外に対しても、「常勤」となんら変わりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。法文に記載がないので迷っていました。税法や社会保険でよく使われる言葉ので、商法に何か記載があるのかと困っていました。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2003/12/17 13:05

代表取締役が常勤でも非常勤でも、何の問題もありませんから非常勤でも認められます。


数社の代表取締役を兼任している場合、殆ど非常勤です。

ただし、建設業などの許認可などにおいて「経営業務の管理責任者」などになるには常勤でないと認められないなどの規制が有ります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。法文に記載がないので迷っていました。税法や社会保険でよく使われる言葉ので、商法に何か記載があるのかと困っていました。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2003/12/17 13:05

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