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当社では、登記上の代表権を持つ取締役(代表取締役)は1名なのですが、定款上では「取締役社長」と呼称しており、契約書や発翰文書など、対外的な正式文書における役職名は、「取締役社長」を用いています。

さて、この度、ある県(出先機関)に対し、申請書を提出する機会があり、代表者印の印鑑証明書を添付したのですが、印鑑証明書の役職名は商業登記簿に準じていることから、「印影は合っているが、役職名が異なるのでダメ」と言われました。

当社は今まで、国を始め多くの役所に対し、印鑑証明書付きで申請書を提出したり、業務の契約書を締結したりしてきましたが、こんなことを言われたことは初めてです。契約書と印鑑証明書について、印影は合致していても、役職名が異なることは、法的にあるいは裁判になった場合、何か問題があるのでしょうか?

ちなみに、印影は「取締役社長之印」となっています。また、同じ申請書に書く振込先の当社の口座名義も「取締役社長(トリシマリヤクシャチョウ)」です。

よろしくご教示のほど、お願いいたします。

A 回答 (4件)

#2追加 印影は 代表取締役、取締役、社長、会社名、個人名 何でも可能です。


印影は、なおす必要はないと考えます。 印影は自由とされています。

法務局に提出の時は、手書きで、 「代表」を記入します。
それでOKです。
記入しなければ、登記は完了しない。

登記用の都市銀行の書類は、頭取ではなく、代表取締役と記入されています。
宣伝の書類は、頭取などと記載されています。

私見ですが、定款変更は必要なく、正式文書は代表取締役か代表取締役社長とすればよいと思います。
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通称と登記上の役職名が違うという例は、大規模な会社ほど多く見られます。

それは対外的に、その人の地位を分かりやすくするためです。
また、質問者様のような例は極めて稀です。「取締役社長」では代表権のない取締役の社長と誤解されますよ。私見ですが、「代表取締役社長」に改めた方がよいですね。
また、どの会社も通称役職名と登記上の役職名を必要に応じて、使い分けしています。陰影についてだけは、確かに何故だか分かりません。担当者が誤解されたのではないですか?
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法務局では、取締役では登記申請は受理しません。


代表取締役社長なら、受理すると思います。
法務局では、代表がなければ受理しません。

理由、株式会社では、代表権のある人は、代表取締役(代表執行役)に限られます。
取締役では、法律行為ができないためです。
正式な法律文書では、代表取締役は必要です。

表見代理権があるかないかという事を言うより、
正式文書として、受理する以上は、正式な役職名を記載するのは当然必要です。
株式会社も(株)とする人がいますが、正式文書では不可です
県の対応は当然です。
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定款や口座名義を修正するのも、手間隙かかるから、おいそれと修正できんわな。



・役所と、もめたくはないけど、法的あるいは裁判では、
代表取締役A氏の代表権を表見代理している取締役社長A氏の署名捺印(同一人物ですが)といえば、とおります。

 社長が、社長の名刺渡して社長の印おせば、仮に代表権なくて取締役ですらなくても、会社の意思と世間も法律も、認めます(^-^)/。

※なお、まったく同じ書類でも、その筋の者(行政書士や弁護士の先生)が、代筆しましたとか、持参しましたというと、役所は、あっさり受理してくれたりします。
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