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廃業届を出そうと思います。そのタイミングとしては今年の青色申告と同時でいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今、廃業すれば確定申告はいっかいですみますか?

      補足日時:2024/01/20 15:12

A 回答 (6件)

所得税の確定申告ということで回答いたします。



廃業届は1か月以内などと定めはありますが、過ぎても罰則などはなかったと思います。
ですので、昨年中に廃業したとして、今回の確定申告とあわせて(廃業届のみ事前がなおよい)提出することも可能かと思います。

所得税の課税計算の期間は、1~12月となっています。
一応令和6年に1日でも事業期間があれば確定申告ではありますが、単純計算で、売上と経費の差の利益が20万円以下であれば、申告義務そのものはないでしょう。ただ、廃業届等にてその旨伝えていないと、来年の確定申告時期のあとに、未提出理由が分からずに問い合わせ等を受ける可能性があると思います。

ちなみにですが、廃業に伴う諸費用も経費とすることが出来たはずです。
例えば12/31に廃業し、事業用備品等を処分したり、事業用スペースのかたずけ等で費用が翌年にかかったとした場合、廃業年である令和5年の確定申告での費用計上もできたと思います。
これが申告に間に合わない時期であり、令和5年やその前の年分の申告で納税をしている場合、廃業後の年分については売上もないわけですから損失となり、一般に損失は繰り越すことが多い中、繰り越しではなく繰り延べということで、前年以前の申告の所得から差し引く手続きもあるのではないですかね。そうすれば、納税済みの金額が変わることで、還付も受けられるということにもなるかともいます。

実際の収支等の状況と廃業日の時期などを考え、手続きをまとめることに重点を置くのか、還付等の経済的な利益に重点を置くのか、などを考えてはいかがですかね。
まだ、事業系の申告の相談においては、税務署等も混みあっていないかと思います。今のうちに相談してみてはいかがですかね。
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明日、廃業届だしても来月でも同じです。


今期の確定申告はしますので

昨年廃業していれば今回の申告で終わりです。
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>今、廃業すれば確定申告はいっかいですみますか?



1月1日以降、売上が1銭も無ければ12月末日廃業ということで税務署にスグにでも廃業届を出しましょう...届け出と確定申告の提出は別扱いです
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>今、廃業すれば確定申告はいっかいで…



#2で書いたけど読まないの?

今年になってからの売上は、来年の申告です。
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>そのタイミングとしては…



廃業から1ヶ月以内です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>今年の青色申告と同時で…

例えば1月末日廃業で2月末日までに去年分確定申告書を提出するなら、同時でも良いです。
去年の暮れあたりに廃業しているのなら、今回の申告と同時では遅いです。

いずれにしても廃業年の確定申告は翌年 2/16~3/15 でよく、
「その年の分の決算書も早めに提出して」
なんて言われることはありません。

だって、廃業後に別の職につけばその分も一緒に申告しなければいけないのですから。
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大丈夫ですが、3/15に廃業届を出したとして、その年の分の決算書も早めに提出してと言われるでしょう

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