プロが教えるわが家の防犯対策術!

青色申告をしている個人事業主ですが、コロナの影響で事業が全くできず今年の収支は全くのゼロです。帳簿も真っ白です。
年金収入があり源泉徴収はされていません。
できれば今年の分の申告はしないで済ませようと思ったのですが、事業復活支援金
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
を受け取ったため申告はしなければいけないということが、わかりました。

そこで質問です。
はじめは青色申告事業者の廃業届を出して白色申告をしようと思ったのですが、事業復活支援金の給付を受けた場合は(青色申告事業者として受け取ったので)青色申告しかできない、などの縛りはあるのでしょうか。

また、青色申告しかできない場合は、損益計算書や貸借対照表は作成せず、青色申告特別控除55万円→10万円で申告することはできますか。

A 回答 (6件)

#2 です。



>今年は給付を受けてしまったので、とにかく申告はしなく…

ちょっと解釈が違うんじゃない?
事業復活支援金に、必ず確定申告しなさいという要件はないですよ。
あるのは、事業の決算書に計上しなさいと言うことだけです。

事業の決算書に計上し、本来の事業収支と合わせた結果、納税額が発生しなかったら確定申告書は提出無用なのです。
税務署とて、1 円の税金も入ってこないのに確定申告書を出してこられだら面倒くさいだけでしょう。

確定申告が必要なのは、
1. 所得税を納める必要のある人
2. 前払いした所得税があってその過不足精算が必要な人
3. 株の損失繰越などその他特殊事由がある人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

事業をやっていいも所得税が発生するまで儲からなかったら、無理に確定申告などしなくて良いのです。

>もう事業はやめようかと思っています…

事業復活支援金は、今後も事業を継続される意欲のある人に支給されたお金です。

------------------- 引 用 -------------------
今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/overview/kojin.html

すぐに廃業届など出したら、不正受給として返納命令が出かねません。
ご注意ください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2度目の回答ありがとうございます。

>事業復活支援金に、必ず確定申告しなさいという要件はないですよ。
そうなんですね。
毎年地元の商工会に資料を提出して、青色申告書を作成してもらうのですが、今年は何も事業をせず、収入も経費もなく、事業復活支援金を事業収入として計算しても納付が発生しないので申告しなくてもいいかと思ったのですが、事業復活支援金をもらってるから、それは雑収入だから申告しなければいけない、と言われました。
(ちなみに年金収入がありますが源泉徴収はされていないので還付もありません)
言われるままでいるのがダメですね。もっと勉強します。

お礼日時:2022/11/18 18:16

青色申告特別控除額の最大額


1 損益計算書+貸借対照表+電子申告
 65万円
2 損益計算書+貸借対照表の添付
 55万円
3 損益計算書のみ添付
 10万円
4 申告書のみの提出
 0円

「青色申告承認されてるのだが白色申告できるのか」と悩む事はないです。
上記「4」の申告書を提出するだけ。

青色申告は承認申請をして税務署長が認めた「法律的地位」なので、青色申告の取り消しを受けてない、あるいは青色申告の取りやめ届を出してない場合には、本人が白色申告だと言っても税務署では青色申告書の提出がされたとして受理します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

損益計算書などを添付したくないので、と白色申告をしても、青色申告として受理されるんですね(ただし必要書類がないため特別控除は0円)
この手でいくか、きちんと青色申告の取りやめを出そうと思います。

お礼日時:2022/11/17 02:00

青色申告特別控除を受けずに申告書を提出できるかどうかって事ですよね。


できますよ。控除を受けるのは権利なので放棄するだけの話です。
青色申告の取りやめ届を出してないうちは受けられる権利を受けないのは自由です。
「青色申告しかできない場合は、損益計算書や貸借対照表は作成せず、青色申告特別控除55万円→10万円で申告する」
貸借対照表を作成してない場合には青色申告特別控除は最大10万円です。
この場合でも損益計算書の添付は必要です。

「そういうのが面倒なんだ。少し負担額が上がってもええ」というなら、白色申告(一般の申告)をしましょう。

税務署では「この人青色申告者なのに特典を使わないんだな」と判断するだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「そういうのが面倒なんだ。少し負担額が上がってもええ」

そうなんですよ、全くそのとおりです。
青色申告特別控除がなくても、納税も還付も0円です。
白色申告にしようと思います。

お礼日時:2022/11/17 01:57

>一番お聞きしたいのは、白色申告でもいいのか、というところです。



事業と言う広義の話なら白でも青でも弱小法人でもいいのでは?
目的は、バラマキで元気づけようとしているのでしょうから
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

事業に対しての給付ではあるけれど、白とか青とかは申告のしかたであって、事業の種別には関係ないということですよね。
商工会の会員で、損益計算書とかわからないので、毎年、青色申告書を作成してもらってます。
ですが今年は帳簿も真っ白で、領収書も何もないし、わざわざ時間を作って事務所までいくのも面倒……。
白色申告なら自分で、ネットでできるので。

お礼日時:2022/11/17 01:54

>はじめは青色申告事業者の廃業届を出して白色申告をしようと…



廃業届を出したら白色申告って考え方がおかしいです。

あなたのしたいことは、廃業届けでなく「青色申告取りやめ手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
でしょう。

>(青色申告事業者として受け取ったので)青色申告しかできない、などの縛りは…

ありません。
事業に関して得た国や自治体からの給付金。補助金等は、事業上の「雑収入 (営業外収入)」に計上するだけです。
「雑所得」ではありませんのでお間違いなきよう。

>青色申告特別控除55万円→10万円で申告することは…

来年以降も事業自体は継続していくつもりなら、取りやめ書など出さずにそのほうがよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

青色申告取りやめというのもあるんですね。勉強になりました。
もう事業はやめようかと思っています。
今、廃業届を出せば、来年は申告はいらないですよね。
今年は給付を受けてしまったので、とにかく申告はしなくては……。
白色申告にしようと思います。

お礼日時:2022/11/17 01:47

>青色申告特別控除55万円→10万円で申告することはできますか。



できるでしょ...控除が少なくなるのは当の本人だけですから
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

控除が少なくなるのは本人だからできる、というのはわかります。
例え事業を全く行っていない状態でも、事業復活支援金を受け取ったので、本来なら損益計算書や貸借対照表を作成するべきなのか、と思ってお聞きしました。「面倒なので10万円の控除でいいです」と言うと、きちんと帳簿を作成しなさい、と怒られそうな気がしたので。
一番お聞きしたいのは、白色申告でもいいのか、というところです。

お礼日時:2022/11/16 21:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!