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今年度、農協の組合の手伝いをしました。
組合員が持ち回りで1年間役員をします。
役員とは名ばかりで、毎月の小冊子を組合員に配ると言うような雑用係。
その雑用係に報酬が出ます。
今までは、その報酬は組合のお金として積み立ててきました。
今回も自分には1銭の報酬もなく、組合のお金として処理します。
ですが、農協からの名義はいつも個人名。
「組合員代表」とかの前書きもなく、個人名だけで個人の口座に振り込まれます。
そのお金を引き出して、組合の口座に移し変えると言う二度手間をしています。
おまけに、そのお金に対して個人名で源泉徴収表がきました。
農協には直接、組合用の口座に振り込むようお願いしても、のらりくらりと交わされます。
個人的に収入や年金などがあるので、個人所得でないものに対して源泉徴収されるのはおかしいと思うのです。
農協の裏金隠しとしか思えないのですが、税務署に個人の収入として申告しなければいけないでしょうか。
十数万あると思います。

A 回答 (2件)

mukaiyama さま



質問しましたfudajiです。

PC大不調のため、元のIDで繋がらなくなってしまいました。
遅くなりましたが、新規登録しましたのでこちらからお返事をさせていただきます。

大変参考になりました。
おかしいな、と思っていても自信がなかったので
すっきりいたしました。
ほんとうにありがとうございました。
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>おまけに、そのお金に対して個人名で源泉徴収表がきました…



源泉徴収票 (×源泉徴収表) ですか。
『支払調書』ではありませんか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>今までは、その報酬は組合のお金として積み立ててきました…

建前上は、一度もらったお金を組合に寄付したということですね。

>そのお金を引き出して、組合の口座に移し変えると言う二度手間をしています…

建前だけでなく、実際に寄付をしているわけです。

>個人的に収入や年金などがあるので、個人所得でないものに対して源泉徴収されるのはおかしいと…
>税務署に個人の収入として申告しなければいけないでしょうか…

とにかく一度はもらっているのですから、あなたの所得と認定されるのはやむを得ません。
役員をしているのなら、何かことあるごとにお酒を出したりするでしょうから、それを経費として引き算して申告すればよいです。

源泉徴収されることの当否について。
1. 交付されているのが「源泉徴収票」で間違いないなら、農協の臨時職員として雇用され給与をもらっているという解釈になります。
「臨時職員の給与」などではないのが実態でしょうから、その点を追求すればよいでしょう。

2. 本来は給与でなく「報酬」です。
報酬で源泉徴収された場合に交付されるのは、源泉徴収票でなく『支払調書』です。
一方、報酬だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたのような職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っていないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

つまり、お尋ねのような仕事に対して、源泉徴収する法的必然性はないものと判断します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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