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働く女性が増えたので、会社の中に保育園を設立しました。無認可保育園と同等の扱いです。
保育業務は委託した保育業者が行いますが、それ以外のモノ(園の備品や水道光熱費など)は会社が支払います。
園児達の健康診断を行うために、地域の開業医にお願いして「年に2回の定期健診」を行ってもらう契約を交わしました。

さて、2回目の健診が終わったのでお支払いについて医者に相談したら、最初は「源泉徴収票を出して」と言っていましたが「ああ、法人契約だから所得税はゼロで、源泉徴収票じゃないわ」と言われました。

ウチの会社には産業医もいるので、乙欄で所得税を計算して源泉徴収票を出せば良いのかな?って思いましたが「源泉徴収票ではない」と医者が言うので困っています。
支払調書なのかなぁ?とも思いましたが、支払調書の区分(?)に該当するモノがありません。

法人契約した医者には、最初に契約を交わした金額を支払う際に、何かしら税金を計算(&申告)する必要が無いのでしょうか?
言われた金額を言われた口座に支払えばそれで終わり。って、なんだか怖いのですが・・・・・。

A 回答 (2件)

こんばんは。



  私の職場では、1年間継続して雇用するお医者さんは月額乙欄を適用しています。
 
  上記のお医者さんとは別に産業医さんもいまして、そちらは業務委託という扱い

 で、税込み○○○円という委託料のかたちでお支払いをしています。

  お医者さんには月乙の源泉徴収票を渡していますが、産業医さんは給与でも報酬
 
 でもないので、源泉徴収票・支払調書の類は出していません。生業ですので・・・


  その方との契約の内容によるのではないでしょうか・・・


  質問文を見た感じでは、毎月の業務ではないようなので、委託契約(源泉徴収票
 
 でも支払調書でもない)でもいいのかなという感想を持ちました。

  
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この回答へのお礼

こんばんわ。レスありがとうございます。
確かに毎月の業務は無く、4月と9月に園児の健診だけをやってくれる医者なので、
内容的にはそちら様の産業医さんと同じですね。
(ウチの産業医は1年継続して雇用しているので、乙欄で源泉していますが)

委託契約というモノをやった事が無かったので、よく分からないのですが、
最初に取り決めた金額を指定された口座に入金すれば、あとは何もしなくて
良いんですね。なるほど。ちょっと安心しました。

お礼日時:2012/09/28 00:26

「源泉徴収する必要はない」ですね。


報酬支払時に源泉徴収義務があるのは、特定の業種ですが、医師はその中にはいってません。
下記は某税理士のHP記事ですが、やはり「源泉徴収義務無し」と結論つけられてます。
理由が述べられてますので、参考になると思います。

http://www013.upp.so-net.ne.jp/nishioka/kaitou53 …
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
医者とか弁護士にお支払いをするときに源泉徴収するやり方しか
知らなかったので、そーいうモノと思い込んでいました。

どこにも書類が残らないので、有耶無耶に処理されて闇のお金に???
って疑っちゃいましたが、そうですよね、医師側でちゃんと確定申告をするんですね。
安心しました。

お礼日時:2012/09/28 17:50

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