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書籍の原画展を開催し、作家個人にその借用料を支払います。
その際、個人への料金ということで源泉徴収が必要かと思いますが、源泉徴収の仕方などの説明を見てもはっきりと分かりません。
著作物の展示にあたるかと思いますが、借用料は著作権料とは違うようにも思います。

この場合、源泉徴収は必要でしょうか?
もし必要であれば、どの様な根拠で必要になるでしょうか?

A 回答 (1件)

>借用料は著作権料とは違うようにも思います…



借用料などというから話がややこしくなるのですよ。
要するに「出品料」でしょう。

もちろん、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければいけないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>著作物の展示にあたるかと思いますが…

出品、すなわち「展示」ですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
職種としては該当するものは見当たりませんが、
4枚目(137p)にある「第204条第1項第2号の報酬・料金」の区分「著作権の使用料」に該当するかと思います。

また、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
に該当するかと思います。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/26 21:33

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