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助言料を人に払う時に、宿泊費・旅費全て源泉徴収の対象になるのでしょうか?講演とかではなく、その場その場に行き助言して回るみたいなんですが・・・
それとまた別で、うちの会社はカウンセラーの先生と契約をしているんですが、その報酬の源泉徴収で、カウンセリング料金は源泉の対象外になり別々に計算すると聞いたことがあるんですが、そうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

下記参考URL中の



「たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収をする必要があります」

にあたるのではないでしょうか。源泉される報酬と一緒に支払われる旅費等は源泉の対象でしょう。
(助言料・・指導料としてやはり源泉対象でしょうし・・)

カウンセリング料金・・報酬ではなく、手数料とかでの支払いになるんでしょうね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …
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1の者です 


「報酬等の支払調書」は、旅費等も報酬としてまとめて記載して発行することになります
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