プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

フリーランスの源泉徴収について質問です。
現在、私はフリーランスとして外注さん(再委託)を雇って案件を回しておりまして、
取引している企業(クライアント)から源泉徴収税を引いた金額の請求書を発行してくださいと言われたのですが、
私が雇っている外注さんにはどう伝えれば良いか迷っています。

取引している企業から源泉徴収されている金額分があるので、雇っている外注さんにはその源泉徴収されている金額分を減額したいということになります。

外注さんに
・源泉徴収税分(10.21%)を引いた金額を請求書に記載させる
・元々の単価を落として記載させる

源泉徴収について詳しくないのですが、こちらの2点のどちらかで対処しようと思っております。
取引先の企業にはもちろん源泉徴収税を引いた金額で請求書を発行しますが、
外注さんにはどう説明すればわかってもらえるのか悩んでいます。

皆様はこのようなケースだとどう対処されますでしょうか?
アドバイスいただけると幸いです!

A 回答 (6件)

No.5です。

回答に分かりにくい箇所があるので、その箇所を書きなおします。

======================
【書き直す前】
ここで注意したいことは、次のどれかに該当する場合は所得税を源泉徴収しなくて良い、ということです。というよりも、所得税を源泉徴収するのは違法です。
①外注が法人である。
②あなたが個人事業者であり従業員を雇っていない。
③法令では、個人事業者である外注へ支払う再委託費が、源泉徴収の対象になる「報酬・料金等」に該当しない。

======================
【書き直した後】
ここで注意したいことは、次の三つのうちのどれかに該当する場合は、あなたは所得税を源泉徴収しなくて良い、ということです。
①外注が法人である場合。
②あなたが個人事業者であり、従業員を雇っていない場合。
③外注が個人事業者であり、その外注へ支払う外注費(再委託費)が、源泉徴収の対象になる「報酬・料金等」に該当しない場合。

======================
    • good
    • 0

>取引している企業(クライアント)から源泉徴収税を引いた金額の請求書を発行してくださいと言われたのですが、



例えば、クライアントから受け取る「売上」金額を100,000円とします。

請求書には、クライアントの要請に従って次のように書きます。

請求書:
受 託 料; 100,000.-
源泉所得税(▲);10,210.-
===============
差引き請求額; 89,790.-


>外注さん(再委託)を雇って案件を回しておりまして・・・
>私が雇っている外注さんにはどう伝えれば良いか迷っています。

例えば、外注への「再委託」金額を70,000円とします。

ここで注意したいことは、次のどれかに該当する場合は所得税を源泉徴収しなくて良い、ということです。というよりも、所得税を源泉徴収するのは違法です。
①外注が法人である。
②あなたが個人事業者であり従業員を雇っていない。
③法令では、個人事業者である外注へ支払う再委託費が、源泉徴収の対象になる「報酬・料金等」に該当しない。

<< 注 >>源泉徴収の対象になる「報酬・料金等」の事例は次のサイトに書いてあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …
『Ⅰ 居住者に対して支払う報酬・料金等』の個所を読んで下さい。

ところで、再委託費から所得税を源泉徴収しなければならない場合であっても、外注さんには「所得税を源泉徴収しますよ」とだけ言っておけばいいです。難しい請求書を書かせる必要はない。外注が70,000円の請求書を送ってきたら、そこから所得税7,147円を差し引いて、残額62,853円を振り込んであげれば良いです。
70,000円×10.21%=7,147円
70,000円―7,147円=62,853円
    • good
    • 0

>企業(クライアント)から源泉徴収税を引いた金額の…



って、具体的にどんなお仕事ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>私はフリーランスとして外注さん(再委託)を雇って案件を…

なら、上記職種には該当しないですね。
企業(クライアント)に言って、源泉徴収しないよう要請してください。

>私が雇っている外注さんにはどう伝えれば…

上記にある職種なら、あなたから実際に仕事をする人に対しては、源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収義務者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
としての責務です。

>取引先の企業にはもちろん源泉徴収税を引いた金額で請求書を発行…

違う、違う。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

再委託ですよね?



雇用契約ではなく請負契約になりますので、そもそも源泉徴収ということが生じるのでしょうか? 源泉徴収というのはあくまで雇用契約の場合に生じるもののはずですが……
    • good
    • 0

発注元--貴方(元請け)--下請け という関係になると思います。


下請けの請求額は、下請けが希望する額でよいです。
下請け請求額に貴方の利益を載せて、貴方が発注元に請求します。
発注元は、貴方に貴方の請求額を支払い、
貴方は、源泉徴収後の金額を下請けに支払います。
そして年明けに、貴方が源泉徴収票を下請けに発行する、という形です。

発注元が、源泉徴収分を差し引いた請求書を、というのはあり得ないです。
税金分を値引きしろ、という、下請けいじめでしかないです。
    • good
    • 0

外注さん(再委託)を雇って案件を回していようといまいと、取引先企業(クライアント)には請求したい金額を記載した請求書を発行すればい

いんじゃないの?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!