アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日少し大きな会社からお仕事をさせていただき、請求書を発行いたしましたら入金が請求金額の一割引いた金額でした。確認の電話をいたしましたところ、個人事業主にはその時点では九割まで払い、確定申告後?に残りの一割を支払っていただけるとのことだったのですが・・・
(例えば10万円の請求に対し今回の入金は9万、残り1万は申告後)

で、領収書を欲しいといわれたのですが、こういった場合上記の例でいいますと10万円の領収書でしょうか?それとも9万円の領収書になるのでしょうか?
お詳しい方おられましたらよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

#2です。


それが源泉徴収だとしても、サラリーマンの給与ではないのですから、「源泉徴収票」は出ません。
『報酬・料金等の支払調書』
です。

支払調書は、源泉徴収票とは違い、必ずしも発行が義務づけられているわけではありません。
だまっていたらもらえないこともあります。

まずは、その 1割が単なる延べ払いなのか、源泉徴収かを確かめることが大事です。
源泉徴収であれば、先に述べたとおり、源泉徴収されなければならない職種なのかどうかの確認。

源泉徴収されなければならない職種で間違いがなければ、『支払調書』を年末までに要求することです。
    • good
    • 0

支払額10万に対し、1割である1万円を源泉徴収し、差引9万円が支払金額。


その際、その内容を記載した「源泉徴収票」を渡されませんでしたか?

通常は、1割引いて支払う時に「源泉徴収票」を渡す義務があるのですが、
徴収票(預り証みたいなもの)があれば、領収金額は源泉徴収される前の10万円です。

「源泉」とはあなたの売上に課せられる所得税の事ですが、
個人では税務上の届出をされないことが多いので、取引内容が明確にされる法人に、
「社員など個人の所得税を天引きして預かって納税する様に、
個人事業主への支払いがあった場合はその所得税を徴収して、
確定申告で納税しなさい」という事です。

その際、「どこのたろべえに報酬10万円支払う所、て源泉1万円を徴収し、
法人名○○が預かりました。よって支払額は9万円です」
という内容を複写で記載した預り証みたいなものが源泉徴収票なのです。

お金の動きとしては、あなたに10万円支払われた中から、
あなたが税額1万円を企業に預け、「納税しておいてね」と依頼する。
という形式のものです。

ですから、源泉徴収表を発行してもらえなかった場合は、
企業が「そんな金額預かってないよ」という事になり、
実際には支払額から引いているので、ネコババしたかもしれません。

と言うことで、源泉徴収票を受け取ってない場合は、
受け取った通りの額面の9万円の領収書で良いです。
    • good
    • 1

領収書なら領収金額でしょう。

多分、1万円というのは源泉徴収のことですよね?
支払う側からすると、1万円は預かり金扱いになっている筈です。預かっている状態で、支払ってもいないのに「領収」されちゃったら困ります(笑)
源泉徴収分は企業側から一回国税庁に行きます。質問者さんが確定申告時して所得税の金額が確定した時点で、源泉徴収されていた分は「既に前払いしてま~す」ってことで、所得税分から引くことができます。
もし、収入が少なくて所得税がゼロなら、その源泉徴収されていた分がそっくり戻ります。(還付金)
#先に払っているだけのお金なんですから、得してるわけではありま
#せんが、なんとなくちょっとお小遣い気分でうれしかったりしますね
    • good
    • 0

yabumeriさん、こんにちわ。


街でお買物された場合にお支払いの金額通りのレシートが渡されますよね?1,000円払っているのに900円のレシートなわけないですよね。そのように考えてください。回答は請求書が幾らであろうと、先方から回収した金額が9万円なら、領収書は9万円です。なぜ確定申告後の話がでてくるのかよく判りませんが、その後に1万円回収したなら、その時点で1万円の領収書を発行するのがスジでしょう。ただ、前回の請求書を発行してから、次回の請求書を発行するのに、前回請求金額10万、ご集金金額9万、前回繰越金額1万、今回お買いあげ金額0、今回請求額1万の請求書を出してから回収すべきでしょう。
    • good
    • 0

>10万円の請求に対し今回の入金は9万、残り1万は申告後…



あまり聞かない習慣ですが、あなたがその条件で納得して請けたのなら、それでよいでしょう。
現金一括払いでなく、分割払いと言うことですね。

>10万円の領収書でしょうか?それとも9万円の領収書に…

とうぜん 9万円です。
あとの 1万円は来年になってから払ってくれるのですから、今から領収金額に含めてはいけません。

-----------------------------------

ところで、先方の説明をあなたが誤って解釈した可能性はありませんか。
「源泉徴収」と言われたのではありませんか。
源泉徴収なら、確定申告後にその会社が、残りを払ってくれるわけでは決してありません。
確定申告で、本来あなたが納めるべき税金から引き算してもらえると言うだけです。
この場合でも、領収証はあくまでも実際に受け取った金額です。

なお、個人だからと言って、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、作家の原稿料や弁護士報酬など、指定された特定の職種の場合だけです。

もし、源泉徴収の聞き間違いだったら、下記サイトにあなたの職種が載っているかどうかご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

上記になかったら、源泉徴収しないよう申し入れてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

領収証は頂いた金額です9万円



いずれ1万円くれればその時更に1万円の領収証を発行しましょう

1.売掛金10万円/売上10万円...仕事が終われば債権が確定します(請求書発行)

2.入金9万円/売掛金9万円.....1万円の売掛債権が残ります
(9万円領収)
今後
3.入金1万円/売掛金1万円.....ここで債権が全て消滅します
(1万円領収)
貰っても居ないのに領収証を発行する事は不自然でしょう

領収とはお金などを頂いたこと
領収証とはその証明書

今回に限らず領収証は必ず「頂いた金額」にしましょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!