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個人事業主で、預金通帳が家事用と業務用が分かれていない状態です。

次の費用は、必要経費に入れても構わないでしょうか?
・貸越利息(預金残高がマイナスになった時の利息)
・ATM出金手数料(業務用での引出も家事用の引出もいっぺんにしています。)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>・貸越利息(預金残高がマイナスになった時の…



何万円にもなるわけではないでしょうから、按分などせずに「利子割引料」で良いでしょう。
私はそうしています。

>・ATM出金手数料(業務用での引出も家事用の引出も…

これは分けられるでしょう。
事業用に現金を引き出したときは「支払手数料」、家事用なら「事業主貸」。
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どちらも按分割合の根拠を考え、その按分割合に応じてそれぞれを経費とそれ以外に分ければよいのではないですか?


経理処理上面倒であれば、日々は合算で経費計上し、決算時に家事分として振り返れば良いでしょう。

経費に入れるかどうかは、所得税の確定申告が自己申告ということからあなたの自由です。
あとは税務署がどのように判断し、調査の対象となり、調査で検討を行うことになるでしょう。
調査で指導対象となった際に、説明根拠を示し、調査官を納得させるなどをしなければならないでしょう。

私が以前税理士事務所で補助者として勤務していた際には、原則、口座は分けるように指導していました。分けずに、事業主個人の利便性で一つの口座を使った結果の支出であれば、按分割合が明確に設定できないため、その一切を経費算入しませんでしたね。

税務調査での対応も考えて、自分で判断しないといけません。経費は、明確に直接的間接的に事業に要していなければなりませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/05 12:21

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