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白色、消費税免税、1人の店舗商売個人事業主です。

日々の売上帳、
領収書や請求書類、
経費をまとめた経費帳、
日々の予約表や売上伝票類、
クレジットカード決済表、
家賃光熱費が引き落としされた通帳類、

しかありませんが、白色の最低限の保存書類としては法的に大丈夫でしょうか?

青色は65万も10万も、現金出納帳や預金出納帳類なども必要だか、
国税HPなど見たら、白色も帳簿保存義務化された現在も、出納帳などは任意とありましたので、ありません。

色々調べても絶対必要とあったり、
あるにこしたことはないけど絶対必要ではないとあったり様々です。

※青色がいいのは百も承知ですので、どっちがいいとかの質問ではありません。

A 回答 (2件)

>しかありませんが、白色の最低限の保存書類としては法的に…



------------------- 引 用 -------------------
(2)記帳する事項
売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項です。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とのことなので、お書きの状況で十分かと思います。

>国税HPなど見たら、白色も帳簿保存義務化された現在も、出納帳などは任意とあ…

------------------- 引 用 -------------------
なお、現金預金取引等関係書類とは、居住者等が上記の業務に関して作成し、または受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受もしくは払出しまたは預貯金の預入もしくは引出しに際して作成されたものをいいます。

とのことなので、取引に関係する現金や預金の動きだけ記録されていればよく、入出金の全てを記録した現金出納帳や預金出納帳まで義務づけられているものではありません。

取引に関係する現金や預金の動きは
・日々の売上帳、
・領収書や請求書類、
・経費をまとめた経費帳、
などで分かりますよね。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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後にあるかもしれない税務調査で、


確定申告内容が説明できるようにしていれば大丈夫です。
事業に関する収支書類の個々の保管はもちろん必要ですが、
それらを時系列にすべてを記録した帳簿があった方が良いです。
単に、EXCELでの記録でも十分です。
EXCELであれば、費目ごとの集計も一発でできます。
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