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職場内では数社の会社の経理を行っています。

請求書の宛名がA社なのですが、本当はB社が払うべきものです。

実際社内ではA社が支払いをして、B社からお金をもらっています。

A社は支払ったときは

 預り金 / 現金(など)

B社からお金をもらったときは

現金(など) / 預り金

B社はお金を払ったときは

雑費(など)  /  現金(など)

という処理をしています。

請求元に請求書の宛名と領収書の宛名をB社にしてもらえるか頼んだところ

領収書だけはB社宛に書いても構わないと言われました。

請求書と領収書の宛名が違っても問題はないでしょうか。

問題なければ、預り金の伝票が発生しないので手間が省けるのですが

大丈夫でしょうか?

A 回答 (7件)

引き続きA社が現金を払うのかい?そしたら、請求書の宛名だけA社のままで領収書の宛名がB社ってのはまじーよ。



そうでなく、領収書の宛名変更にあわせてB社が払うことになるってんのなら、構わねーよ。ただ、そうすることを契約書に残すなりしたほうがいいぜ。
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この回答へのお礼

B社が直接お金を払って、B社の領収書を書いてもらおうと思っています。
契約書に残したほうがいいのですね。
この方法が可能ならばそれが一番いいのですが、契約書までとなると上司がどう判断するか・・・。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/11 07:19

ああ、それと、A社のやってるこたぁ貸金業法にいう「貸金業」には当てはまらねーから、そこは気にしなくていいぜ。



つーかよ、このケースで貸金業法が出てくるのが不思議だぜ。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございました。
賃貸業には当てはまらないのですね。
そうすると前述した預り金の処理でも大丈夫ということでしょうか。
上司と相談してどちらかの方法を取るか決めたいと思います。

お礼日時:2012/09/11 07:21

預り金の伝票が発生しないので手間が省ける」という点が誤りですね。



簿記会計は総額主義なので、いわゆる「言って来い」のお金の記載を省くことは「ブー」です。
預かり金などは結果的に貸借があって「ゼロ」になるので、面倒ですが、省略してはいけません。
給与支払い時に源泉所得税を預かると思いますが、これも税務署に支払えば「ゼロ」になるわけですから記帳など「面倒だからしない」という選択ができてしまいます。
実際にはそれをすると、年末調整の過不足計算時にわけがわからなくなることは、ご質問者もご承知だと思います。
というように「預かり金」だからと「まぁ、どうせ貸借相殺でゼロになるので」と省くのはだめです。

面倒だというなら「請求書の宛名がA社なのですが、本当はB社が払うべきもの」という状況から変更をすべきものです。
法人格が別なのですから、請求者ではないものに領収書を発行すること自体がインチキだと気がつかないとなりません。
なぜインチキでも通るかというと、領収書を発行する者は「お金を受け取ってしまってるので、相手が困っても知ったことではない」からです。
B社が支払すべきものなら、初めからB社に請求書を出してもらえるようにすべきです。
それができないというなら「めんどうくせ~~~」といいながら処理をするしかないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本来ならば請求書の宛名と領収書の宛名を一緒にしてもらえば一番いいんですよね。
請求元にお願いしたら、領収書の名前だけ変えるならば可能だと言われました。
預り金処理のほうは問題ないのですね。

お礼日時:2012/09/11 07:13

ちょっとまずいのではないでしょうか、いくら帳簿上合うといっても、税務署に目をつけられ、査察でも入って、わずかでも金額が異なれば偉い問題になりますよ。


帳簿上複雑な手法を取っていると、非常に目立っ事になり税務署の目を引くのは毎違いありません。
特に 雑費 現金 などという項目は、脱税では無いかと疑われても仕方ありませんよ。
とくに親しい会社とは言え、お金の受け渡しの、仲介に当たるので、無金利であっても、年1度くらいならまだしも、頻繁に行われているとなると、貸金業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html
に引っかかる可能性があります(実際の金員でなく、取引を有利にしたとかを、利益とみなされれば)。金銭の仲介をする訳ですから、金融業の免許の有無の問題も言われかねません。
本来なら、間違った請求書は返却もしくは請求者の了承があれば破棄して、請求者だ正しいB社に出し直し、B社が請求者に支払うということで、訂正すれば良いことを、A社を仲介すれば、貸金業法上問題となる可能性が考えられます、特にA社が先に支払い、B社が後で支払った場合、一時的に貸金となります、B社から預かったお金を、請求者に渡すのとはちょっと訳が違って来ると思いませんか、前者は明らかな貸金業務といえると思いますが。
私も素人なのではっきりとは言えませんが、税理士に相談して正す所は正さないと大変なことになりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前述した預り金の処理のほうが問題なのですね。
わたしも請求書の宛名と支払う会社が違うのは問題なのではと思いました。
会計事務所に相談して聞いてみたいと思います。

お礼日時:2012/09/11 07:08

A社がB社に対して請求書と領収書を発行すればよいのではないですかね。


正しい取引として考えれば、そのままの実態で処理すべきでしょう。

怪しまれる恐れがあれば、B社として、なんの目的で購入等を行ったのか、A社を経由した理由等を文書にして残せばよいでしょうしね。

A社のお金を移動させたのであれば、A社で省略すべきではないでしょう。その取引先に税務調査などが入り、連鎖的にA社やB社に調査が入ることもあり、逆に矛盾を追及されかねませんからね。
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この回答へのお礼

確かに請求書と領収書を発行すれば流れとしてはいいのだと思います。
やはりB社の領収書を書いてもらって、B社が直接払うようにするのは問題みたいですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/11 07:04

税務調査はわかりませんが、国の会計監査を受けた時の経験でいうと、


見積書~注文書~納品書~請求書~領収書
まで、一連の帳票で、法人名が一致しないと認められません。

なので、業務の簡略化といっても通用しないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一連の帳票の法人名が一致しないといけないのですね。
A社の宛名の請求書を社内では最終的にB社が払っているようになっているので、またその逆も可能なのかと思ってしまいました。
預り金勘定を使えば問題ないということなのですね。

お礼日時:2012/09/11 07:01

 税務調査でひっかりそうですね。



 元請けと下請けの違いだと証明できればいいとは思いますが。。。。。

 一枚の伝票の事ですから・・・・・。

 大丈夫じゃないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
A社の宛名の請求書を社内ではB社で払う処理をしているので、また逆も可能なのかと思ってしまいました。
問題ありそうですね。

お礼日時:2012/09/11 06:58

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