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いつも勉強させていただいてます、早速ですが教えて下さい。

 お客様から現金をいただき領収証を発行する時に、領収証に表示する名前を既に発行している請求書の宛名と違う名前での記載を求められた時に応じる事は問題無いのでしょうか?
請求書が無ければまだしも、発行している場合は領収書との辻褄が合わず、 それを税務署や外部監査(実際には受けていませんが・・)の時に指摘され問題となったりするのかどうか疑問に感じております。

A 回答 (3件)

税務的な問題


 どの売上げに対する領収書を誰に発行したのかが明確であれば問題は
 ありません。
 売上伝票番号や請求書番号を領収書(領収書控え)に記載できるので
 あれば発行者に税務的な不利益が発生する事はありません。

外部監査の問題
 領収書管理は、発行した領収書全ての記載要件をチェックし保管する
 ことです。領収書管理ができなければ会計上問題があります。
 記載用件はどの領収でも同じですが、管理要件としてどの売上げに対
 する領収書であるかを明確しないと、空領収書を発行できてしまい、
 不正の温床となってしまいます。
 よって企業会計上も、売上げ(請求)と領収書の関連性が明確であれ
 ば問題はありません。
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請求書の宛名のところに赤で領収証の宛名を( )書きしておけば良いと思います。


こちらの手違いではなく、先方の都合ですから。
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正当な理由があれば、なんら問題はありません。

理由を記した書類をメモ書きし一緒に保管してください。
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