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小売店でバイトをしています。
メンバーズカードを持っているお客様に発行される20%割引のクーポン券があるのですが、
それを利用したお客様に「割引前の金額で領収書が欲しい」と言われました。
この場合、割引前の金額で領収書を発行しても良いものなのでしょうか。
先日上記の事を言ってきたお客様がいて、分からなかったので店長に電話して聞いたら「ダメなんじゃないの」と言われ、
できないとお客様に伝えると「金券と同じなんだからできないはずがない」「お前らみたいな小娘と違って俺は商売やってるからわかるんだ」
等かなり激しくお怒りで、もう一度店長に電話したら「めんどくさいから出していいよ」と言われました。
信販会社の金券などは内訳に記入すれば金券使用前の金額を記入して良い、とは聞いていましたが
割引クーポンについては店長もよく分かっていないみたいなので、ここで質問させて貰いました。
このお客様には相当罵倒されてとても悔しい思いをし、店長が曖昧な事もあってはっきりとした回答が欲しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

クーポン金額が差し引かれる前の金額の領収書は発行できません。


http://help.jalan.net/app/answers/detail/a_id/11 …
たいていの会社はHPに説明がある。
割引クーポンに小さく金券としての利用不可と書かれている。

もし返品返金がおきたら、領収書の金額になってしまいます。

その人は経費をごまかして計上したいわけです。
税務署に相談していいですかといえばすっこみます。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
割引クーポンを確認した所「金券としての利用不可」といった感じの記載がなかったので
今後こういったトラブルが起こらないよう本部に掛け合ってみます。
この回答をベストアンサーとして質問を終了させて頂きます。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2015/01/20 20:56

割引クーポン使用後の金額を記載するのがより正しいやり方です。



領収書は、対価を支払ったことを証する書類です。割引クーポンは対価たりえないので、証明対象にもならず、したがって記載対象になりません。

なお、取引相手(お客様)に対する便宜として、割引クーポン使用前の金額を記載したうえで内書きなどで割引クーポンの金額を記載することは妨げられません。

いずれにしても、そのお客様とやらが出鱈目であることは間違いありません。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/01/20 20:49

>このお客様には相当罵倒されてとても悔しい思いをし、



その団体ではお偉いさんかも知れませんが、
強い対応できないお店の、しかも立場の弱い従業員に対して
横柄な態度に出る内弁慶な人はいます。どうせ反論などされないだろうとタカをくくった
サイテーな人種です。

>「めんどくさいから出していいよ」と言われました。
とりあえずは上司である店長判断に従ったので、従業員の行動としては問題ないし
あなたは責任追及されません。

もし税務署などから「あの経営者はこう言ってるが」などと事実確認されたら
「店長命令により、実際にもらった金額+クーポン券分の金額を領収証に書きました」と
事実を答えればいいです。
あなたに何も責任はありません。

今後は、そういう無茶な要求されたら
正確に「現金xx円+△△円割引クーポン」とでも書いてやりましょう。
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この回答へのお礼

お気遣いありがとう御座います。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/01/20 20:46

それは、



-------------------------
・お買い上げ金額 100円
・現金 80円
・クーポン値引 20円
-------------------------

のように書くのです。
単に

-------------------------
・領収金額 100円
-------------------------

だけではだめです。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
やはりいただいた金額分しか記入できないですよね。
もし同じような事があったらこの書き方を参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/01/20 20:42

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