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保健所に「営業許可証」の手数料を支払いました。これは勘定科目でいうと「租税公課」になりますか?

A 回答 (2件)

実例としては、二つの処理が行われているようです。




(1) 「公の費用」と言う事で「租税公課」で処理する。
この処理の利点は、消費税等の処理上、「非課税仕入」として自動的に計算されると言うことです。
(行政手数料の非課税)

(2) 許可証の発行と言う行為に対する手数料と考えて、「支払手数料」勘定を使う。
この場合、一般の「支払手数料」勘定は課税仕入のものが多いでしょうから、原則課税を選択している場合、仕入税額の資料を正確にしておきたい場合は、「非課税仕入」として認識しておく必要があります。

年に何回も出るものでもありませんし、金額も多額のものではないので、どちらの処理も行われています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!今までは支払手数料で処理していたのですが、課税仕入扱いにしていました。今後は「租税公課」にて処理していくようにします。

お礼日時:2005/03/16 16:17

「支払手数料」勘定でよろしいのではと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。今までは「支払手数料」の課税仕入として処理していましたが、専門家の方の回答をもらい、「租税公課」にて処理することにいたしました。

お礼日時:2005/03/16 16:21

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