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会計監査等でお越しいただいた監事さん2名に“お車代”を1万円ずつお渡ししたのですが、
消費税は非課税・不課税のどちらになるでしょうか?
また、当方では会議費に計上していますが、みなさんはどのように処理していますか?

A 回答 (2件)

1.不課税です。

要は贈答しているので、慶弔費に似た性格のものと捉えればわかりやすいかと。

※ちなみに非課税取引は限定列挙です。
代表例は、居住用建物家賃(社宅)、利息、保険料、商品券といったところでしょうか。

2.このようなケースは会議費ではなく、交際費にすべきかと思います。
調査時は、”お車代”といった名目だけでは否認される可能性大でしょう。

タクシー券などを用意するのであれば、交通費(課税取引)でごまかせるかもしれませんが、それでも本来は交際費でしょうね。
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>会計監査等でお越しいただいた監事さん2名に“お車代”を1万円ずつお渡ししたのですが、



お車代とは表示してあっても、実費の精算ではありませんから、贈答用であり
対価性はありませんから不課税だと思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
http://www.cpainoue.com/news/c_news128.html

非課税となる取引は、基本的には下記のような場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
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