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インボイス制度における仕入税額控除の経過措置について、知り合いの会社は以下の経理処理をするそうです。(消費税10%の場合)

課税業者からの仕入れ時
  仕入高     100,000 / 現預金 110,000
  仮払消費税等  10,000 

免税業者からの仕入れ時
  仕入高     100,000 / 現預金 108,000
  仮払消費税等   8,000
 ただ仮払消費税の額は、税込総額から割戻し計算を行いことを原則としていることからシステム上では以下のように仕訳されます。 

  仕入高    100,146 / 現預金 108,000
  仮払消費税等  7,854 /
   (108,000円÷1.10×10%×80%=7,854円)

以上の経理処理を行うことについて、問題はないでしょうか。大半の会社はこの対応だそうです。

A 回答 (7件)

国税庁のQAを見つけました。

ご参考までに。
https://shirube.zaikyo.or.jp/article/2023/06/09/ …
なんだか、ケッタイなことになってますね。
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失礼ながらNO5の設定で、ご質問者はAの立場なのでしょうか、Bの立場なのでしょうか。

Aの立場でBを仕入れ先と呼んでいて、Bがインボイス発行できない免税事業者なら

仕入高    100,146 / 現預金 108,000
  仮払消費税等  7,854 /

上記の仕訳そのものが成り立ちません。
インボイスのない仕入れの80%を課税仕入れとみなす特例を適用するのは、最終的に決算時に行うべきと考えます。
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AがBから仕入れをします。


Aは課税事業者、Bは課税事業者とします。
するとAは仕入れ額を「課税仕入れ額」として消費税処理できます。。。
インボイス制度が開始されBが免税事業者のときは、Aは仕入れ額を課税仕入れとすることができません。
結果、Bからの仕入れ額に対応する消費税額はA社が負担することになります。

ご質問ではB社を「仕入先」と表現されてるようですが、B社に消費税負担が発生することはありません。理由は簡単で「免税事業者だからです」
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この回答へのお礼

うーん・・・

何も消費税を負担させるとは言ってはいないつもりでしたが

お礼日時:2023/07/31 22:14

「結局は、仕入れ先に負担させるということになってしまいます。


なぜ?ご質問者が仕入れるのでしょ?
仕入先に負担など発生しません。
なにか情報が混乱されてませんか。
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この回答へのお礼

同じ物を仕入れた時の現在との差額のことを言ったつもりなのですか゛・・・

お礼日時:2023/07/31 08:49

税務当局の判断を貰っていることは大事なことです。



消費税額から地方消費税の計算をするさいに、分母で割って分子を掛けるのと分子を掛けて分母でわっても同額がでるのが理屈ですが、消費税額がある整数の倍数であるときは、端数1円が少なくなる現象がでます。
つまり同額の消費税額に対して、地方消費税額が端数処理により100円低く出る事があります。
これは私の使っている会計ソフトででる現象なのですが、ソフト会社に問い合わせると「国税庁にこの計算結果でも差し支えない」とお墨付きをもらっていること、国税庁も各国税局を通じて全税務署に「計算順序の前後によって1円端数が生じて、結果100円の地方消費税相違が出る事例があるので、承知するように」と事務連絡を廻してます。

この事務連絡はその時だけ文書で行われるので、時間経過により税務署員でも知らない者がいて、私のところに「地方消費税額が100円違う」と連絡を入れてきたことがあります。
そこで国税庁からお墨付きを貰った上での処理だと説明しましたが、納得を得るまで骨をおりました。

今回のご質問内容では、そもそも課税仕入額を80%にして仮受消費税額を算出する方法に「それで、ほんまにええんかな?」と私は思います。
多くの者がその方法でやっているかどうかは「良いのか、あかんのか」の判断には無関係です。

会計ソフトの業者に「国税庁からのお墨付きを得てる処理かどうか」確認されるのがベストだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。仕入れ先は免税業者が過半数だと思います。結局は、仕入れ先に負担させるということになってしまいます。3年目以降が心配です。

お礼日時:2023/07/30 15:33

免税業者からの仕入れ時


  仕入高     108,000 / 現預金 108,000
の仕訳を起こして、決算時に
免税事業者(インボイスのない仕入)の80%を課税仕入れとする処理をすべきだと思います。
大半の会社はこの対応だということですが、「大半の会社」がこの方法について税務当局に判断を貰っているということなのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私もこの手法には疑問を抱いております。
しかし、質問の内容でシステムが組まれていることから、税務当局の判断を貰っているのではないでしょうか。

お礼日時:2023/07/29 21:44

>免税業者からの仕入れ時…


>  仕入高     100,000 / 現預金 108,000…
>  仮払消費税等   8,000…

国がそうしなさいと決めつけているわけではありません。
あくまでも民間ルールに過ぎません。

>仕入高    100,146 /…
>仮払消費税等  7,854 /…

これでは消費税のみならず、法人税 (所得税) の計算まで違ってきます。
だめです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ただ質問の内容の処理をすることによって、インボイス制度の影響はある程度抑えられるのかなと思います。

お礼日時:2023/07/29 21:52

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