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督促手数料について教えてください。
消費税は非課税と不課税のどちらでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

消費税は、「対価」を得て行う役務の提供に賦課されます。



しかし、市役所が市民税を滞納する市民に対して行う「督促」は、「対価」を得て行う役務の提供ではありません。

そもそも役務の「提供」でさえありません。督促は市民が希望しない事柄であり、市民にとって迷惑な事柄だからです。

以上、督促手数料は消費税の本質に合致しないので、消費税は「不課税」です。
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「不課税」は、消費税の課税要件を満たさない取引です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

督促手数料の内訳は、市職員の役務費と紙代に郵便代などですから、消費税の課税要件を満たします。
が、「(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供」として非課税になっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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