消費税の税務について教えてください。
不動産会社の経理をしています。まだまだ勉強中の身です。とんちんかんな質問かもしれませんがご存知のかた教えてください。
会計ソフトを使っています。
建物を購入したときの税区分が、“非課税売上に対応する課税”の区分になっています。
別の方が入力されたものです。
居住用で建物のみの購入なので、非課税売上に対応する課税仕入になるのはわかります。
少し疑問に思ったのが、非課税売上に対応する課税売上は、全額仕入控除できませんよね。
これを例えば間違って非課税仕入にしてしまっていたとしたら、消費税額は変わってしまうのでしょうか。
どちらも仕入控除できないので、税額的には一緒なのかなと思っていますが。
よろしくおねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「非課税売上に対応する課税仕入が税額控除できないのであれば、税区分を非課税仕入にしても税額は変わりませんか?」
変わりますよ。簡易課税を選択してるなら、どうでも良いですが。
特に建物価格は大きいので課税仕入れを非課税仕入れにしてしまうと、消費税計算過程で齟齬が出ます。
建物550万円、消費税50万円としましょう。
消費税50万円のうち95%ルールにより、共通費用への負担が10%の会社でしたら、5万円の消費税控除額が吹っ飛んでしまうことになります。
つまり5万円納税額が上がるのです。
ですから「変わらない」は間違いです。
それより、とても気になってるのが「住宅の購入は非課税仕入れ」と思い込んでおられるのかな?と言う点です。違ってたらすみません。
建物はどのような用途に使用するかは別で「消費税の課税対象」です。
つまり購入した者にすれば課税仕入額になります。
ご質問者はなにか勘違いされてるのではないでしょうか。
もしそうならば、それは質問者様の落ち度ではなく「消費税法がわかりにくい」「用語の一文字を間違えただけで、別の概念になってしまうものが多い」のが原因です。
すみません、お返事するの忘れてました。
度々のご回答ほんとにありがとうございます。
消費税額かわるのですね。
うーん、消費税難しいですね(汗)
詳しくご説明いただいたのに、95%ルールのところから5万円税額があがる流れがわからないのです…勉強不足です。
95%ルールについて勉強します。
ほんとにありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
非課税売上に対応する課税仕入額は控除できません。
但し、全売上額のうち非課税売上が5%以内なら、課税仕入額を全額控除できます。
これが先に述べた95%ルールというものです。
同ルールを説明したいですが非常に長くなるので省きますので、検索してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
↑国税庁HPより
No.1
- 回答日時:
「非課税売上に対応する課税売上は、全額仕入控除できませんよね。
」?非課税売上に対応する課税売上ってなに?
売上額のうちの消費税と、仕入額のうちの消費税は別物です。
建物購入は消費税課税です。
その建物を貸出して賃料を得る場合には消費税は非課税です。
おそらく「居住用」だと消費税非課税という話を、どこかで誤解されてるのだと思います。
もしかして「消費税額計算の95%ルール」の事を聞かれているのかな。
全売上額のうち5%以上が非課税売上の場合には、課税仕入控除額が全額控除できないルールがあります。
これは消費税の基本原則を習得してないと説明をされても「わけわからん」レベルのルールなので、失礼ながら95%ルールの事を質問されてるのではないよな?と感じてます。
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早々にご回答ありがとうございます。
大事なところを間違えていました。
“非課税売上に対応する課税仕入”の間違いです。
何度も早々にご回答いただきありがとうございます。
厚かましく申し訳ないのですが、よろしければ教えてください。
非課税売上に対応する課税仕入が全額控除できないのは理解しています。
95%ルールも概要は理解しています。他のこととはつながっていない(イメージできていない)かもしれませんが。
非課税売上に対応する課税仕入が税額控除できないのであれば、税区分を非課税仕入にしても税額は変わりませんか?
実は処理を間違えたのです。税区分を非課税売上に対応する課税仕入にしなければならないところを非課税仕入にしてしまったので気になっています。
ご回答いただければ大変ありがたいです。
よろしくおねがいします。