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会社が業界の財団法人から表彰を受けました。その授賞式祝賀会の参加費として4000円徴収されました。
内容は表彰式と、立食パーティー(飲み物を少しとおつまみ程度のお菓子)だったそうです。
これは、課税対象ですか?それとも非課税ですか?
費目は、5000円以下なので雑費でいいですよね。

お願いします。

A 回答 (1件)

祝賀会に参加したのなら対価があります。

つまり、4,000円払った分の飲食や、社交の機会を得ているので、課税にしていいと考えます。会費を前払いして、当日出席しなかった場合は、課税にはならないと思います。参加するか、参加しないかで課税か非課税を判断してます。

雑費ではなく、この場合は、交際費に該当すると考えます。祝賀会事態が交際費になりえます。
ひとりあたり5,000円以下の飲食代は交際費から除くには該当しないのではないのでしょうか。

参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
毎回、会費の仕訳に苦しんでいました。
対価があれば(食事代等)課税
対価が無ければ(運営費)非課税
ということですね。

次回からは苦戦しなくてよさそうです。

とても参考になりました♪

お礼日時:2010/01/15 12:02

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