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交通費の消費税は基本非課税と税理士に教えていただきましたが、以前の会社では通勤交通費が非課税、その他営業活動に利用する交通費は消費税10%(課税)で行っておりました。
交通費を課税にする意味
課税にした場合のメリットなどあるのでしょうか?
若しくは課税にするということは間違っているのでしょうか?

A 回答 (3件)

通勤交通費の非課税は所得税のことでしょう。



交通費は(国際航空運賃や増運賃など以外)消費税込みになります。

課税業者であれば交通費のうち消費税相当分は仮払消費税になりますから納税額が少なくなります。その分を費用計上すれば費用が過大になるので法人税の脱税になる可能性があります。
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「交通費の消費税は基本非課税」というのが基本的に誤りです。


交通費は消費税の課税取引です。
受け取る給与所得者から見て、「一定限度額までは(所得税を計算するうえで)非課税」ということで、所得税と消費税をごっちゃにされていると思いますが、どうですか。

課税にした場合のメリットは、事業者からみて消費税の「仕入れ控除」ができる点です。
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>交通費の消費税は基本非課税と税理士に…



どこの税理士ですか。
少なくとも非課税ではありません。

>通勤交通費が非課税…

電車バス代を実額どおりに支給し、実際に社員がそのとおりに鉄道会社、バス会社に支払っているのなら、消費税は課税取引です。

実額を丸め込んで給与として支払うなら、消費税は非課税でなく不課税取引です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>その他営業活動に利用する交通費は消費税10%(課税)で…

これも同じで、実額だけかどうか。
日当分もまとめて支給なら「不課税」であって非課税ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>交通費を課税にする意味…

課税仕入に含められれば、会社から国及び自治体へ納める消費税額が減ります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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