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印紙の購入は非課税仕入ですが、印紙の使用は不課税取引と本に書いてあります。

なぜ印紙は、購入時は非課税仕入で、使用時に不課税取引となるのでしょうか?


私はこれまで、印紙を購入した時点で、非課税仕入の仕訳を計上していただけです。
使用時に不課税取引となるのならば、使用時に次のような仕訳をもう一本計上しなければならないのでしょうか?  租税公課(不課税) / 租税公課(非課税)

それとも、印紙の購入時に不課税仕入とすべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。

補足です。

印紙の購入が非課税取引とされているのは消費税法でそのように定められているから、です。なお、非課税となるのは郵便局など、消費税法で定められた一定の場所で購入した場合に限られており、いわゆる金券ショップ等で購入した場合は印紙の購入でも課税仕入になります。

使用時に不課税なのは、「印紙税を納付する」という税金の納付行為であって、課税取引(国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等)には該当しませんから不課税です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
又、返事が遅くなりまして申し訳ございません。

色々と調べて、考えてみました。

使用時に不課税なのは、税金の納付なので不課税なんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/09 15:30

>印紙の購入は非課税仕入ですが…



切手と混同していませんか。

印紙は税金の支払手段であり、税金の支払いは資産の譲渡でも役務の提供でもありませんから、最初から不課税です。

まあ、購入後すぐ使用するわけではなければ、購入すること自体が税金の支払いになるわけではないため。お書きのような考え方が出てきたのかも知れませんが、そうだとしても「非課税」の定義に合いません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

切手や商品券、プリペードカードなどを買ったときは「非課税」、切手で郵便を送ったとき、商品券で買い物をしたときに「課税」取引となるわけですが、はたして印紙を切手と同様に扱うことが適切なのか疑問に思います。

切手はあくまでも郵便代金という役務の提供に対する前払いですが、印紙は税金の前払いに過ぎません。

まあ、印紙の用途として国への支払手段、例えばパスポートの交付手数料などになることもありますから、買うとき非課税、使うとき課税というケースもないわけではありませんけど。

>私はこれまで、印紙を購入した時点で、非課税仕入の仕訳を計上していた…

使用後も決算時までずっと非課税のままという意味ですか。
それなら間違っていますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
又、返事が遅くなって申し訳ございません。

色々と調べてみたのですが、パスポ-ト手数料は非課税のようです。
http://www1.m-net.ne.jp/k-web/shohi/hankan.html

お礼日時:2014/01/09 15:28

厳密な仕訳をしようとすると、



【購入時】
貯蔵品(非課税仕入)200/現金200

【使用時】
租税公課(不課税仕入)200/貯蔵品200

ということになります。
ただ、非課税仕入も不課税仕入も消費税額の計算上違いはありませんから、
購入時に、
租税公課(非課税仕入)200/現金200
としても何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

色々と自分なりに調べて考えてみました。

MSZ006さんの言われるとおり、印紙は購入時には、貯蔵品勘定で処理すべきものですね。

勉強になりました。

お礼日時:2014/01/09 15:23

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