No.2ベストアンサー
- 回答日時:
課税か非課税かというと消費税の課税仕入になるかならないのかと言う問題と混同してしまいます。
要は「会社の損金経理ができるかどうか」でしょう。
従業員(代表者含む)の慰安旅行だとしたいなら、従業員のうち不参加の人に旅行費用相当額を渡すことで福利厚生費とできます。
特定の人だけが慰安旅行に参加した場合には福利厚生費とできないので、不参加の人にも経済的利益を払ってね、という考えです。
さて「取引先の人を同行する」場合には、取引先の方の分は交際費でよろしいと思います。
会社の慰安旅行をしたが不参加の者には旅行代金と同じ額の支払いをした。
慰安旅行に取引先を招待したので、これを交際費とした。
というわけ。
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