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会社が、社員への福利厚生として食事代の補助をすることが認められています。
ただし条件があるそうです。
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

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ところがこの条件を満たさなくても社員の食事代を 月額上限なし、無制限で全額補助している
会社があるそうです。

ヤフーニュースより
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce52f1382f9b4b …
無料でラーメン食べ放題、麺特化のEC事業者が福利厚生で 金額に上限なし

どうやったら国税庁の設定した福利厚生のための食事代補助の条件を撤廃できるのでしょうか?
何かの裏技を使うのでしょうか?
だれか、詳しい方、教えてください。

A 回答 (4件)

>要は、食事代補助のルールを超えて食べた分は、


>所得税を給与天引きしているのではないか? ということでしょうか?
はい。そのように推定しています。
金額の捕捉はレシートなどで後日清算ではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>>要は、食事代補助のルールを超えて食べた分は、
>>所得税を給与天引きしているのではないか? ということでしょうか?
>はい。そのように推定しています。
>金額の捕捉はレシートなどで後日清算ではないかと思います。


ということは、まとめれば
会社は国税庁が認めた範囲の食事代補助を行う。
その金額を超過して食べた分のラーメン代金は、
本来は食事代補助として認められはしないが
この会社独自のルールとして会社が金額無制限に負担する。
また、この超過分のラーメン代金に相当する分の
所得税は社員個々に負担させ、給料から天引きする。
こうすることで、国税庁に対しては
「社員は超過分のラーメン代金に対する所得税を納めているのだから
 この方式で見逃してくれ」
と弁明する、ってことになるんですかね。

実際の経理処理からするとめんどくさいですね。
市販されている給与計算ソフトの中に
「会社が支給していない金額・手当を加味した所得税を計算して天引きする」
という機能が有ればできますけどね。
その機能が無かったらめんどくさいですね。

お礼日時:2022/04/24 09:32

>国税庁は今でも月額3500円以内(消費税および地方消費税の額を


>除きます。)の条件を付けているようです。

すいません、引用の範囲が不適切でした。
私の
>以前は3000円の上限があったようなので、同じシステムを使えば、
はこちらに対してのコメントです。

>いつ、何のメニューを食べたか」
>について正確に把握しておかなければ、
>所得税の天引き計算ができないことと


いずれにしても、課税となる福利厚生を提供するケースはよくあり、
ご提示の記事にも非課税とは記載されていないので、
実際には課税による自己負担が発生しいるのではないかと予想します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>いずれにしても、課税となる福利厚生を提供するケースはよくあり、
ご提示の記事にも非課税とは記載されていないので、
実際には課税による自己負担が発生しいるのではないかと予想します。

要は、食事代補助のルールを超えて食べた分は、所得税を給与天引きしているのではないか? ということでしょうか?

お礼日時:2022/04/23 14:50

>会社が主張する「全額無料」が成立していないと思います。


具体的なシステムは知りませんが、
以前は3000円の上限があったようなので、同じシステムを使えば、
個別に把握が可能なのではないですか?

いずれにしても非課税にする裏技はないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>以前は3000円の上限があったようなので、同じシステムを使えば、
個別に把握が可能なのではないですか?

国税庁は今でも月額3500円以内(消費税および地方消費税の額を除きます。)の条件を付けているようです。

お礼日時:2022/04/23 13:09

現物給与として、所得税が課税されているのでは?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>現物給与として、所得税が課税されているのでは?

その方法ですと、一人一人の社員につき、
「いつ、何のメニューを食べたか」
について正確に把握しておかなければ、
所得税の天引き計算ができないことと、
会社が主張する「全額無料」が成立していないと思います。

お礼日時:2022/04/23 12:50

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