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運転代行の消費税について教えてください。例えば売り上げ金30000円-歩合支給18000円-ガソリン代2000=残金10000円になりますが、給与支払いでは無いので、外注費にあたりますか?そしていくらの消費税支払いになるのでしょうか?お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 預かり消費税についての質問でした

      補足日時:2020/01/27 04:09
  • 私は会社を運営する側です

      補足日時:2020/01/27 11:13
  • ごめんなさい課税業者です

      補足日時:2020/01/27 11:36
  • 外注費または、業務委託には該当はしないでしょか?

      補足日時:2020/01/27 15:52

A 回答 (5件)

課税売上高が1,000万円以下の場合、納税義務が免除されます。



納税義務者(課税事業者)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
>その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。
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>外注費または、業務委託には該当はしないで…



だから何?
本当に分からない日本語を連発する人ですね。
何を聞きたいのかさっぱり分かりません。

外注費や業務委託だったら消費税が掛からないとでも?
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>私は会社を運営する側です…



またまたぶっきらぼうな補足。

それで課税事業者なの?
それとも免税事業者?

課税事業者ならごく簡単に言うと、

・自社の利益分に対する消費税・・・翌年 3/31 までに国及び自治体に納付。[残金10000円] の 1年分累計に対して 10% 。

・仕入れや経費分に対する消費税・・・それぞれの業者に代金と一緒に支払い。[歩合支給18000円] と [ガソリン代2000] でその支払いの都度 10%。

上記いずれも税込額を書いているのならそのうち消費税は 9.09%。

また、[残金10000円] には車両の車検修理費や事務所経費なども含まれているはずなので、それらに対する消費税はそれぞれの業者に払うのであり、国及び自治体に納める分はもっと少なくなります。

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免税事業者なのなら、
・自社の利益分に対する消費税・・・「売上」に含めて所得税または法人税の計算に進む。
・仕入れや経費分に対する消費税・・・課税事業者の場合と同じ。
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あなたは代行を運営する側でお客さんから 3万円をもらうのですか。


それとも運転者で会社から 1万円をもらう立場ですか。

どちらかによって回答が変わってきます。
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
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流れは簡単です。


消費税を払う=消費税を貰う

歩合は消費税を払ってるのか
相手が消費税を受け取ってるか
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