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50名程度の一般人で構成されている、アマチュア音楽団体に所属しています。
会計をしているのですが、出演謝礼の扱いについてわからないのでご教授ください。

・先日、音楽会社からの依頼でレコーディングを行い、
 団に対して謝礼が支払われました。(30万円前後です)
・特に団としての口座を設けていないので、代表者の口座に振り込まれています。
・請求書は依頼先の音楽会社の方に指定された形式・内容で作成し、提出しました。

(1)今回振り込まれた謝礼に税金等の支払いは発生するのか
(2)発生する場合、どのような手続きをとれば良いのか

上記2点、教えて頂けたらと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

出演謝礼金の取り扱いについて以下のようになります。



(団)対して支払われた場合、人格無き社団への支払いとみなされます。
これは、所得税法です。

個人事業主が傘下の人員を伴い、一括してその人員の報酬対価を受け取った場合は、その30万円前後の金銭は、配下の50名程度の構成員ひとりひとりに、その収入が帰属しているものと看做されます。


さらに当該個人事業主の名前で一括受領した謝礼は、最終分配を行った時点で、課税関係が発生しますので、源泉徴収の義務は発生しません。

(1)参加した各人への分配をすれば、課税されません。
このとき源泉徴収の義務も発生しません。

これは、謝礼金を代表名義で受け取った性質のものであり、分配金として参加したメンバーに帰属する所得であるからです。

人格無き社団として扱われる場合とは、屋号とかそういった具体的な登録商標など無いが、音楽会社からその団体への謝礼として支払われた場合は、その源泉徴収義務は音楽会社が負います。

ただし、参加メンバーへの分配をおこなわず、個人事業主の所得として取り扱った場合には、その所得に対して雑所得として課税されます。

貴職が源泉徴収する義務は発生しません。
(理由)
雇用契約が、存在していない。アマチュアの団体構成員だからです。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えてくださりありがとうございます。
ようやく理解しました(^^;

お礼日時:2014/09/06 08:09

NO2です。


質問の意味を取り違えました。
あなたは報酬料金をもらった方ですね。
そうすればあなたの団が人格なき社団であれば、源泉所得税を引かれていないので収入を法人税申告の収入にいれるだけですが・・・・(アマチュア団体として人格なき社団だとしても法人格であり、講演収入があれば収益事業として法人税申告は必要ですし、また団員に給与を支払えば、源泉徴収義務者となり団員の給与の源泉所得税を納付しなけばなりません。)

人格なき社団の収益事業申告(法人税法2条13号、法人税法施行令5条26項)
ただし、ここにおける収益事業とは収益が継続して行われていなければならず、たまたま、なにかの出演で単発的にもらった場合は収益事業となりません。:たとえ年1回だったとしても、毎年ある出演で毎年必ずもらっている場合は収益事業となるのでご注意を・・・)

収益事業が他になければ、収益事業としての法人税申告は不要です。

開始手続き・・・https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …


あなたが個人事業者であれば、相手先の入金に源泉所得税が引かれていなければ、入金先の相手に源泉所得税を渡し、下記支払調書をもらいましょう。その上で所得税の確定申告で上記収入を事業所得の収入とし、源泉所得税を確定申告の控除源泉所得税に記載して申告するだけです。

この回答への補足

どうやら当団は「個人事業者」に相当するようです。
お渡しした請求書の金額よりも振り込まれた金額が少ないので
源泉所得税がすでに引かれた状態ということでしょうか??
だとすると、特にこちらで何かする必要はないのでしょうか。

補足日時:2014/09/04 21:31
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この回答へのお礼

わかりやすく教えていただきありがとうございます。
これまで収入を伴う出演依頼はなかったので
振り込まれてからようやく「あれ?これ何かしないといけないのかな?」と気づいたしだいで…お恥ずかしいです。

お礼日時:2014/09/04 21:34

音楽演奏等の報酬に対する源泉所得税ですかね?


まず、音楽演奏を行ってもらった個人に対し報酬を支払った場合、所得税法204条1項5号の芸能報酬にあたり、支払額の10.21%(100万を超える場合は100万以上は20.42%)の源泉所得税が発生します。
ただ、音楽団体とのことですので、その団体が個人事業者なのか、人格なき社団として法人なのか確認する必要があります。
人格なき社団であれば、通常であれば定款がありますし、法人税の申告をしているはずですので、相手に確認してはどうでしょうか?
人格なき社団であれば、法人であるため、昔であれば芸能法人でも源泉所得税がかかりましたが、現在では個人事業者のみ源泉所得税の対象となり法人は対象外です。(下記源泉のあらまし163ページ)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

源泉が必要な場合であれば、まず、支払額に源泉を天引きした状態で相手に支払います。
そして相手に報酬料金の支払調書を作成し渡す必要があります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …

また、課税すべき、報酬金額ですが、消費税の額が明確に区分されている場合(単純に消費税を含むと明記しているのではなく、消費税額XXX円と記載している場合です)は消費税を抜いた金額に対し税率をかければいいことになっています。

また、出演料と合わせて交通費名目で旅費相当を相手に支払った場合、いくら実費相当であっても相手に支払った交通費相当額は報酬料金に含める必要があり、こちらで切符等を購入し相手に渡した場合はその切符代は報酬料金にふくめなくてもよいとなっています。

(この内容は上記源泉徴収のあらましの最初の文書のなお書きおよび注意書きに記載しています。)

また、相手が手取りで30万円とした場合には
報酬の源泉は次のとおりとなります。

30万円×10.21%÷(100%-10.21%)=34112円
支払報酬額は334112円とすれば手取り30万円となるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。団体としての法人税などは払っていないので、個人に払われたもの、ということでしょうか…。
理解が悪くて申し訳ありません。税務署に相談してみます。

お礼日時:2014/09/04 21:28

先の方の通り、その団体の性格によりますが、普通は税金なんか払いません。

普通のアマチュア団体なら、経費の方がよほどかかっていますし。
ですよね?勲章もらったsさん。

ただ、レコーディングまでして販売されて、知名度が上がったりすると微妙になってくるかも?
いわゆるリハーサルバンドみたいになるのでしょうね。経費の記録とかがちゃんとついていれば、税務署の調査にも耐えられると思いますが。
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「税金がかかりますか」と質問されても税金にはたくさんの種類があるので一概には言えません。



とりあえず、質問のものは役務提供の対価ですから、消費税はかかります。

所得について課税される所得税や法人税(それらの地方税を含む)の話になると、その団体がどのようなものかによって変わってきます。
人格のない社団等と認定されるような団体であれば、その収入が請負業の対価となり、経費等を控除した所得に対して法人税が課税されます。人格のない社団等に該当するかどうかは団体の組織性にかかわる問題であり、代表者が規約で定められているかといったようなことが判断基準になります。明らかでないなら税務署に相談しましょう。
人格のない社団等に該当せず、単なる個人の集合体であれば、組合契約と認定され、各構成員に帰属し、格別の配分ルールがないなら各自に均等に割り振った額が所得税法上の雑所得の収入となるということが考えられます。あるいは振込口座の名義人となった個人の事業収入であり、各団員については、配分するなら給与となるということが考えられます。
配分される場合、一人当たりの収入は少額でしょうから、サラリーマンで申告不要制度の対象になるなど申告は必要ない場合もありますが、別の理由で申告しなければならない場合にはこれも申告に含めなければなりません。
なお、演奏報酬については、法人や人格のない社団等であることが明らかでない限り、10.21%の源泉徴収がされることになっています。これは支払う側があらかじめ徴収するものであり、所得税の先払いです。

とにかく、質問の程度の情報ではいろいろなケースが考えられるものであり、本来なら音楽会社の依頼を受ける段階でその団体が法的にどういう位置づけなのかを明らかにしたうえで契約すべきであったはずです。団体のルールがどうなっているのか、構成員はどう認識しているのかなどを明らかにして税理士のような専門家や税務当局に確認すべきことだと思います。

この回答への補足

支払われた報酬は団の会計に入り、団員に分配されることはありません。団の運営のために使う予定です。

補足日時:2014/09/04 21:32
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税金のことが全くわかっていなかったので質問の内容もあいまいで申し訳ありません。
団体の位置づけ?などもわからないため、税務署に効いてみます。

お礼日時:2014/09/04 21:26

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