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わからないので教えて下さい。

よく新年会の会費や●●会の会費、組合のゴルフ大会の会費という感じで、参加の為の会費?ってありますが、これは非課税という解釈になるのでしょうか?(ちなみに法人です)

単に飲食等の会費であれば課税の交際費かと思うのですが、新年会の会費といっても会社の代表としての参加している場合で飲食もあるものの、実際はそれだけに使われている会費ではないと思ったりして…

細かくわけると例えば
●新年会やゴルフ大会などの参加費としての会費
●組合等で集まって懇談したりして徴収した会費(多少の飲食があり)
です。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (3件)

始めに、非課税の意味を取り違える可能性があるので、


用語取り決めとして
消費税で考えると
通常の取引が対象となる『課税』(ex 通常の売買),
法律で特別に課税しないと決めている『非課税』(ex 土地代),
資産の譲渡等を伴わない取引『不課税』(ex 現金のやりとり)があります。

会費というものは、通常『不課税』となります。
現金を納める(または、集める)と考えるからです。
ただし、それらに対価性が認められる場合は、『課税』となります。
ようするに、会費イコールなんとか代(飲食代、プレー代)になるような
場合は、『課税』となります。
最初の参加費は、基本的には、『課税』ですね。『不課税』になるとすれば
なんたら会で毎月、会費集めて、年に1回、総会開いてついでにゴルフが付いてきたなんて 美味しい会に収める会費とかですかね。かなり強引ですが。
次の会費は、基本的には、『不課税』ですね。。『課税』になるとすれば
なんたら会での集まりの費用は、費用分担しそれを会費としますとうたっている場合です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
私の質問の内容が説明不足で適切ではなかったのですが、わかりやすく回答いただきありがとうございました。
まさしく、私の求めている回答でした。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/05/02 23:39

>これは非課税という解釈になるのでしょうか…



ご質問は、他人にわかるように書きましょう。
何の税金が、非課税かと聞いているのですか。

●新年会やゴルフ大会などの参加費としての会費
●組合等で集まって懇談したりして徴収した会費(多少の飲食があり)

消費税ならすべて「課税取引」です。
「会費」が非課税取引になるのは、組合等の運営のための定例会費で、仕訳としては「租税公課」に分類される性格のものです。
飲食目的にその都度徴収する「交際費」などは、課税取引です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
また質問が明確ではなかった事もお詫びさせていただきます。
よく会費が例えば5千円ちょうどという金額のキリが良い場合、不安になってしまい質問させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/02 10:41

ちょっと意味がわからないのですが、何かに参加したときに支払う会費のことを言っているのですか?


それともそちらが何かの会合やパーティーを開催してもらった会費でしょうか?
前者でしたら自分が支払うならば経費として認められるかどうかですよね。
仕事の上で参加する会費やゴルフ大会参加費などは交際費として経費でしょうね。
でも後者のように自社が主催するものは収入なので参加費の合計は課税対象でしょう。
当然かかつた食事などは差し引きします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
質問が明確ではなかった事もお詫びさせていただきます。
支払いに関しての会費という意味でした。
経費として認められるかがポイントなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/02 10:33

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