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資本金1億円超の会社の交際費は、交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(*1)の50%相当額が損金とありますが、税務上のことを考えて、交際費勘定の中で補助勘定科目を作って管理をするとした場合、「飲食費」と「その他交際費」の2つあれば十分でしょうか?参考に、どのように管理をされているのか教えてください。

A 回答 (1件)

税務上、交際費のうち「飲食費」については原則として50%以上は損金不算入となりますが、「その他交際費」については原則として全額が損金算入となります。

ただし、仮に交際費全体のうち50%以上が損金不算入となるような場合には、その割合に応じて「その他交際費」から損金不算入額を引いて損金算入額を計上することになります。

具体的には、例えば交際費が100,000円かかった場合、そのうちの50%相当額である50,000円は損金不算入となるため、「飲食費」の補助勘定科目に50,000円を計上し、「その他交際費」の補助勘定科目には50,000円を計上します。また、もし全体のうち70%が損金不算入となる場合には、「その他交際費」に70,000円を計上し、「飲食費」の補助勘定科目からは20,000円(50,000円-30,000円)を引いて30,000円を計上することになります。

なお、実際には企業によって管理方法は異なりますが、一般的には上記のように補助勘定科目を設定して管理することが多いようです。
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