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この度、トラックの荷台につけるための幌を購入したのですが、
これはトラックの資本的支出になるのでしょうか?
それとも、備品の新規取得になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

既にある固定資産の価値を高める行為で有るため、資本的支出に該当します。



ただし税務上、一つの修理や改良のために支出した資本的支出が、20万円未満で有る場合や、概ね3年以内の周期で修理や改良が行われている場合には、修繕費として処理して良い事になっています。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6 …
(4) 形式基準による判定
 (a) 少額または周期の短い費用の損金算入(基通7-8-3)
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経費か資本的支出か、ということでしょうか。


おそらく一張10万円にも満たず、いつしか破れ綻びるものですから、経費でよろしいかと思います。改造、というほど大仰なものでもないでしょう。
荷台を改造して骨組みを溶着し幌をつけた、としても、耐用年数4年の資本的支出、というほどのこともないような気がします。
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