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こんにちは。
会社の玄関ドアの建付けが悪く、ドアの交換を行いました。金額は21万円(税抜き)です。
これは、『固定資産の改良等のために支出した金額』として、修繕費で処理してもよいのでしょうか。
それとも、『固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させるものである場合』として、固定資産に入れたほうがよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

『固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させるものである場合』以外に固定資産額の3分の1以上の条件が有ったと思います、又扉を交換しても建物(躯体)の使用期間が伸びる事も有りません、価値も然程高価に成るものでもでも無いでしょう。


依って先の回答の現状回復であり、今回は修繕費で計上しても何等問題無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的な説明をしていただき、とてもわかりやすかったです!

お礼日時:2005/12/03 16:58

こんにちは。


実務上修繕費と資本的支出との区分はきわめて困難ですが、今回のドアの交換は原状回復するために要した費用ですので修繕費となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
タックアンサーを見たら、どっちとも取れる内容だったので、迷っておりました。

お礼日時:2005/12/03 16:57

現状の維持および機能回復ですから修繕費でOKです。



参考URL:http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/sihontekisisy …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ホームページもも見させていただきました。参考になりました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/12/03 16:56

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