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中越地震カテゴリーにいれるべきか迷いましたが・・・。
経理処理主体の内容なのでこちらに入れました。m(_ _)m

当社は新潟に営業所があることから、被災した営業所の社員の方やそのご家族、またその取引先の方々なども対象に「救援物資」を会社のお金で購入し送付しました。

このときの救援物資購入代金を経理処理する際の仕訳をどなたか教えて下さい。

救援物資は、日用雑貨や医療品などが主体で、現金や金券のようなものは含まれていません。金額は総額で10万円弱です。

ちなみに社内では、、、、
不特定多数の方対象なので「雑費」でよい?
それとも贈答物ということで「交際費」か?
はたまた寄付に準ずるものなので「寄付金」か?
で意見が分かれております。
消費税はどれになっても課税扱いだろうということは
全員意見一致しているのですが・・・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

災害見舞金の処理については下記になります。



◆営業所の社員の方やそのご家族
福利厚生として社会通念上相当な範囲内の金額である限り「福利厚生費」として損金算入されます。受取側の従業員も給与課税の対象外になります。

◆取引先
・被災した取引先に対する売掛債権の免除等で復旧支援目的のもの
・被災した取引先に対する災害見舞金等で被災前の取引関係の維持、回復目的のもの
・自社製品等の被災者に対する提供で不特定又は多数の被災者の救援のためのもの
以上のものは雑費(見舞金)等で損金処理してOKです。

◆不特定多数の被災者
不特定多数の被災者に対する自社製品や購入物品、サービス等の交際費または寄付金に該当しません。雑費(見舞金)等の経費項目で損金処理してOKです。

詳しくは下記をご覧ください。
http://www.tuji.gr.jp/new/0118.html
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この回答へのお礼

大変参考になりました。回答ありがとうございました!m(_ _)m

お礼日時:2004/11/06 22:11

厳密に言えば、自社の社員を対象にしたものについては福利厚生費になりますし、取引先を対象にしてものは接待交際費で処理することになるでしょう。

通達には協同組合等が組合員に対する災害見舞金等は交際費にしなくても良いというのがありますが、一般の法人には適用されなのでしょう。しかし、交際費だと申告の段階で課税の問題が出てきます。救援物資に課税するのはあまりに酷と思われますので申告書を作成する際に交際費除外費用として、税理士もしくは貴社の担当者に報告をすればいかがでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。m(_ _)m

お礼日時:2004/11/06 22:12

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