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仕入先A社(請求先)より
請求書の社名A社と、納品書の社名B社と異なるがOKかと質問を受けました。

もちろん原理原則ダメだと思うのですが、明確な解釈がありません。

請求先からの依頼理由は、
納品受注窓口が別会社B社でされているため、その会社名でおこないたい。
請求書は通常どおりA社でおこなう。

商流以外にもA社を納品時は表示出来ないということもありそうです。
ただ、会計上納品請求が一致しないということはやはり駄目ですよね?

当然のことなのですが、言語化された情報もなく困っています。
教えてください。

A 回答 (3件)

納品書は請求書ではないので、支払いにおいては請求書は主になります。



納品書は誰が(A社?B社?)何を何個納入したか?
という明細書です。

ですから別会社のB社が直接納入したのであれば、B社の納品書であるべきです。


弊社でも現実にあるのは。


弊社からA社へ発注

A社から製造会社B社へ下請け発注

B社からA社倉庫を介さず直接納入


この場合は、弊社にあるのはB社名の納品書になります。

B社がメーカーで、宅急便などでメーカー直送の場合もあります。


これがダメだと言われれば…A社から改めて納品書を頂くしかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

納品自体はおっしゃるとおり、宅配や業者がおこなうことは多いですね。
ただ、それはあくまで納品明細や指示をもらったものと解釈をしていて、A社との取引における納品書はA社から出ないとやはりおかしいですよね。

配送業者B社との納品トラブルがあっても、
実際の取引自体はA社となのですから。

やはりA社と改めて契約または、納品書を受けるしかありませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/17 12:00

2社は別会社であると思いますね。


業種が不明なので、例でいいますと。

B社は委託者(A社の雇われ)
A社が大元で、B社(個人かも)に委託で対応させている。
だから、B社はあなたの依頼を担当した証拠として、B納品書が必要。
A社は、請求内容をみてB社の業務であることを確認する。

※B社で請求書がをつくると、個人かもしれない委託先がお金の管理をして
A社に支払うという風になるので、これだと立場上ありあえないということになります。

ですから、上記のような事情である場合なら、なるほどと思うけど、
B社と契約がきれるとか、トラぶったときに、あなたの請求書が巻き込まれる
可能性がありますよね。

契約書に、A社とB社の共同による、委託業務である、ということと
入金されるまでの、詳細を明記されたものがあれば、
法的に守られるものと思います。

※最低限、B社納品分ということを記述できる請求書をつくる必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

細かな環境背景などをお伝えせずに申し訳ありません。
はい、B社は委託業者のようなイメージです。

ご教示いただいたとおり、
どの時点でトラブルになるかわからず、
ある時点においては責任所在は不明瞭になりますね。

> 最低限、B社納品分ということを記述できる請求書をつくる必要があります。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/10/17 11:46

大切なのは契約上の位置づけを明確にすることです。



請求書と納品書の発行社名が同一であれば一番良いわけですが、諸般の理由でそれが異なるということですから、それを受け入れるためにはトラブル発生時に「責任」をとるのがA社かB社か明確にしておく必要があります。

そのために基本契約書的なもの(名称は覚書でも確認書でもよいですが)をつくり、あなたの会社とA社の間の受発注や請求、債権・債務に関する手続きや、納品時・請求時のトラブル発生時の責任等について明らかにして両社が納得していれば良いのではないですか。

先方の都合による異例扱いだから、A社からの依頼という形を取った方が良いかも知れませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

そうですね、責任所在が明確ではありませんね。
もし、どうしても必要であれば万が一に備えた書面は必要ということですね。

相互での合意を何らかの方法で担保するということ。
参考になりました。

お礼日時:2016/10/17 11:08

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