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あってはならないことですが、数年前に除却して、帳簿から消したものの、廃棄処理をしそこなっていた加工機械を再度使用することになりました。
この場合の伝票はどのように起票したらいいですか?

考えたこと
(借)機械装置(除却時の簿価) 
(貸)雑収入(特別益)

どうか教えてください。

A 回答 (3件)

「前期損益修正益」という科目も有ります。


ただ、この科目はかなり目立ちますので、それなりの覚悟が必要です。
前の方々は言われてるように、税務調査が入った場合、それなりの加算税・延滞税を課される場合がありますので、その点を頭に入れた所で、予想しておかれるのが良いと思われます。
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結論としては、再使用することになった時点でおっしゃるような処理にすことになるとおもいます。

ただし、特に税務上は問題点ははあります。まず、除却したときに廃棄処分しなかったこと。使用不可能な物であれば有姿除去ということも考えられますが、使用可能だったことです。つまり、何年か前に帳簿から消した処理は何だったのかということになります。利益操作とかですね。税務上は帳簿から消した時点まで遡及して修正申告或いは税務調査での更正となる可能性がけっこうあると思います。
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利益操作と疑われる可能性があります。

決してあってはならないことです。再利用する場合、以前計上した雑損失を戻すためには、おっしゃるとおりの方法しかありません。
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この回答へのお礼

どうも有り難うございました。
そうなんです、決してあってはならないことです。
除却時に、廃棄を確認するようにします。
今回のは、多分利益操作です。

お礼日時:2005/11/07 19:02

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