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固定資産として計上し、減価償却中だったPCが故障し、メーカーに修理依頼をしたところ、初期不良とのことで、全く同じモデルの新品のPCと交換になりました。
故障したPCはそのままメーカーで廃棄されます。

故障したPCは、簿価が残っています。代替PCは、故障したPCの取得価額と同額の価値がありますが、無償交換のため、購入価額は0円です。

この2つのPCについて、固定資産としてどう会計処理をしたらいいのでしょうか。

故障したPCはすでに会社にありませんので、除却すべきかと思いましたが、簿価が今期の費用になるとして、同時に代替PCを取得していて同等の価値があるのに、取得価額がないものは固定資産にならないとすると、それでいいのか、と疑問を持ちました。

このような場合の特別の会計処理があるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

故障したPCの修理を考えて見ます。


この場合、一部の部品の交換等で直る場合(この方が普通でしょうが)は保障期間中であれば修理費はゼロ、その後であれば有償分は修繕費で処理が出来ます。
今回は全部の部品が交換になったと考えてはいかがでしょうか。
その場合は無償の修繕があったと言うことで、何も処理はなしです。
正しくは、廃棄したPCの除却損を立て、その代わり受け入れたPCの受贈益を計上すると言うことです。
ただで経済的価値のあるものを受け入れたのですから受贈益が生じたとの言うのは自然な考え方と思います。
ただその場合その金額はいくらなのか、中古品価格なのか新品価格なのか等面倒なことになります。

金額的に考えても巨額のものではありませんから、簡便法として最初の考え方で何もしないで今の減価償却を続けるのが無難と思います。
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この回答へのお礼

「全部の部品が交換になったと考える」という発想、私にはまったくありませんでした。おかげで、結果として「何もしない」という処理にいたることができました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/13 12:59

何もしないのが一番手間要らずです。

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