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最新の高性能の機器Aを購入して間もなく不具合が発生しましたため、代替機を使用していたのですがその代替機にも同様の不具合が発生しました。
このため、納入業者から機器A(1台)と少々性能は落ちるもののトラブルの少ない機器B(2台)を無償交換する旨の提示があり、了承することとしましたが、その仕訳についておしえてください。

機器A 1台
購入金額 4,800
減価償却累計額 480

機器B 2台
見積金額 6,500(3,250×2)

A 回答 (2件)

1.交換前の1台の機器を除却、交換後の2台の機器は寄附に分けて考える件について



前提となる事実関係次第ですね。もし、旧機械を売主が引き取らず質問者さんの会社で処分されたのなら、除却と寄付の考え方も成り立つし、少なくとも旧機械を売主に引き渡したのならあくまで交換ということになろうかと思います。

2.通常要する価額を見積金額とした場合の仕訳はお書きのとおりだと思います。
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この回答へのお礼

早急に回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2009/09/30 20:18

1.会計上


連続意見書四
自己所有の固定資産と交換に固定資産を取得した場合には、交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得原価とする。

これに従うなら仕訳はつぎのとおりです。
機械装置 4,320/機械装置 4,800
減価償却累計額 480

2.税務上
法人税法施行令54条(減価償却資産の取得価額)
六  前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

ここで「取得のために通常要する価額」をどうみるかです。見積金額6,500に分があるようにも思えますし、連続意見書の考え方を強調すれば4,320と言えないこともないようです。

交換の場合の圧縮記帳が適用されれば問題ないのですが、双方の所有期間が1年以上という要件に外れ、今回はこの適用はありません。

ある程度否認覚悟で4,320とするか、最初から妥協して6,500とするか微妙なところですね。
もし、6,500で計上される場合は、差額は特別利益ですが雑収入でも構わないと思います。

この回答への補足

早速に回答いただきありがとうございます。
追加で教えていただけないでしょうか。
今回のケースの場合、交換前の1台の機器を除却、交換後の2台の機器は寄附に分けて考えるのは誤っているのでしょうか?

また、通常要する価額を見積金額とした場合の仕訳は次のとおりとなるのでしょうか?

機械装置 6,500/機械装置 4,800
減価償却累計額 480/特別利益 2,180

補足日時:2009/09/30 19:28
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