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減価償却が終わった資産について
物によって償却期間があり、その期間が終わったものについて売却した場合それも帳簿に記入しなければならないと考えて良いでしょうか?
あと仮に機械を会社で購入したとして、それも決算で資産として計上すると思うのですがその価格の算定はどのようになりますか?

A 回答 (5件)

減価償却資産が売却された場合には


「売却価格ー簿価残高」が売却益となります。
簿価残高が1円のものが100円で売れたら売却益99円です。100円ではありません。

減価償却資産の資産計上額は「その取得に必要な費用」です。
本体価格+送料+設置費用という話です。

誤答があるようです。
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この回答へのお礼

自分もそうじゃないかと思いましたが、何回も質問することになるので控えましたが補足して頂きありがとうございます。

ということは資産計上額も減価償却した分毎年減るということでしょうか?

お礼日時:2022/03/29 11:55

資産計上額も減価償却した分毎年減ります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます、よく理解できました。

お礼日時:2022/03/29 15:52

>青色申告の特別控除で30万まで一括償却…



それは、消耗品扱いでよいという意味で、減価償却したわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>帳簿上1円だとして実際は100円で売れた…

減価償却したわけでないので帳簿に残っていません。
100円丸ごと「利益=所得」です。
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この回答へのお礼

一括償却は減価償却とは別で消耗品扱いということなんですね。
100円の所得になるんですね

再度ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/28 10:55

>償却期間があり、その期間が終わったもの…



そもそも減価償却とは、取得費全額を償却できるわけではなく、最低でも 1 円は未償却残高として、固定資産台帳に残しておかないといけません。
(手引きの 4ページから 5ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

このようなご質問をするからには個人事業者の方かと推察しますが、これを売却したら 1 円が「事業所得」の収入に、廃棄した場合は「廃棄損」という経費です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>資産として計上すると思うのですがその価格の算定は…

買ったときの値段です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます、個人事業です。青色申告の特別控除で30万まで一括償却でも1円は残るということでしょうか?

帳簿上1円だとして実際は100円で売れたならどうなりますか?

お礼日時:2022/03/28 10:22

>帳簿に記入しなければならないと考えて良いでしょうか?


当然です。

>その価格の算定はどのようになりますか?
取得価格です。(品代、運搬費用、手数料、(税込会計なら消費税)など)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、機械の算定は取得価格ということですがそれは何年経っても同じ価格での算定ですか?
減価償却された分減るということでしょうか?

お礼日時:2022/03/28 10:18

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