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下請法で作成が義務づけられている5条書面について質問がございます。
3条書面では支払方法等の共通記載事項は事前に通知していれば
省略することが可能との事ですが、5条書面に関しては共通記載事項は関係なく
全て記載する事が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

詳しくは下記をご覧下さい。



書かれていることは難解ですが、よく読めば通常の取引に使用される書式に通常記載されている内容です。
これらが3条の規定を満たしていれば、それをそのまま保存しておけば十分です。

実際私は公正取引委員会の調査に立ち会いましたが、特別の資料を用意することもなく、業務上の保存書類を提出しただけで終りました。

もちろん不備があればその改善は求められますが、基本的に支払の遅延等の下請いじめがなければ、書類の改良だけで済みます。

基本はこの法律の精神に則って下請先と取引をしているかどうかです。
そこに重大な問題がなければ心配は不要です。

下請代金支払遅延等防止法第5条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則
http://www.jftc.go.jp/sitauke/article5.html
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3条は下請け業者への取引に関する書類の交付の義務ですが、通常は支払い条件や検査の方法等何時も決まっていることは別紙で手渡ししておき、交付文書には別紙によるという注をしておきます。

これで取引条件を書面で交付したことになります。


一方5条はその取引の記録の保存ですが、この場合は買掛金台帳や支払い台帳の保存と、注文書や請求書、納品書の保存を言います。このとき実際の調査ではこの注文書に記載の別紙が保存されその交付の事実を証明できればそれでOKです。

従って、実務的には関連帳簿と取引の際にやり取りした書類をありのままに保存すれが問題はないと考えます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
5条書面は一枚の書類にまとめる必要が無いという事なのでしょうか?
もし根拠等があれば教えて頂きたいのですが。。。

補足日時:2011/01/25 09:15
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