ラウンドワンでバイトをしています。労働基準法について。
バイトをしている中で契約は交していますが、雇用契約書や、労働条件通知書は一切交付されていません。
ベテラン社員に尋ねてみると「労働条件通知書」はラウンドワン側も交付していないそうで、労働条件通知書って何?とか言われました、(流石にそれは呆れましたが)
会社が従業員を雇用したときは、従業員に対して、労働契約の期間、就業場所、業務内容、始業時刻・終業時刻その他労働条件に関する以下の14項目を記載した書面を交付することが義務付けられています(労働基準法第15条1項 ※1)という法律があり
雇用契約書や労働条件通知書、この条件を満たす書類を
交付していないということは違法ですよね?
社員の話によると前別の店舗にいた時も労働条件通知書などは交付していなかったと言っていました。
社員も同様で交付されていないようです。
本社に聞いてみると言われましたが
もしどこの店舗でも交付されていない場合、どう行った法的処置が行われるんでしょうか。
雇用契約書に関しては言えば貰えますが、基本的交付はしていないようです。
他のラウンドワンスタッフさんがいましたら他店舗での交付状況をぜひお聞きしたいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労基法15条違反
条文は「労働契約の締結に際し」だから、締結されたら直ちに発行されなければならない。
罰則は第百二十条 30万円以下の罰金
スピード違反と変わらない。
指導ぐらいは行われるでしょ。
No.1
- 回答日時:
> 交付していないということは違法ですよね?
「労働契約の締結に際し」交付する義務はあるけど、何日以内にとかって事は決まってないし、
「忘れてました」
とかとでも言い訳すれば、差し当たり問題になりません。
> もしどこの店舗でも交付されていない場合、どう行った法的処置が行われるんでしょうか。
・いきなり労基署に相談しても、まずは会社に請求して、会社と話し合いしてって事になるハズ。
・質問者さんが労働条件通知書の交付を請求し、交付されれば問題にならない。
・繰り返し交付を求め、その記録をしっかり残す。
・直属上司へ繰り返し相談したが改善しないって記録を重ねれば、更に上の担当者、総務や会社のコンプライアンスの相談窓口へ相談する根拠に出来ます。
・必要なら、書面、内容証明郵便で請求。
そういう記録を会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みして相談し、行政指導を依頼。
それでも交付しないなら、罰則としては30万円以下の罰金が規定されていますが、労働基準法第15条違反で送検されたとかって、あんまり聞いた事ないです。
質問者さん以外の労働者とか、他の店舗に交付されてるか?とかの調査なんかはしないと思います。
質問者さんが労働組合に相談した上で、労働組合として全社的な問題として労基署に持ち込むなら別ですが。
ラウンドワンが設立されてから、1度も交付をおこなってないようです、忘れてたで通りますかね?
調査する以前にそもそも本社自体が交付していないと思います。
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