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現在勤めている会社の就業規則の退職に関わる項目おいて、自分の入社当時は「自己都合退職する場合は2ヶ月前に告知すること」となっていたのが、気がついたら「6ヶ月前に告知すること」に変わっていました。
就業規則自体は誰でも勝手に見れるようになっていますが、変更があったことは誰にも知らされてなかったので、たまたま見返して気がついたような状況です。
6ヶ月前の違法性などは置いておくとして、就業規則の周知義務について、「周知」の定義とはどういうことを指すのでしょうか。

労働基準法第106条第1項、同法施行規則52条の2で
① 常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、又は備え付けること
② 書面を労働者に交付すること
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
とありますが、これは誰でも見れる場所に置いてさえいれば、特にお知らせする必要はないのでしょうか???
変わったことを誰も知らなくても問題はないのですか?

A 回答 (7件)

>変わったことを誰も知らなくても問題はないのですか?



それはまずいです。以下に従業員が知らなければ規則に従いようがありません。最初から説明します。

労基法第89条で常時10人以上の労働者のいる会社では就業規則を定め、監督官庁(つまり労基署)への届け出義務があります。またそれを変更したときにも労基署への届け出が必要です。

就業規則の変更に当たっては過半数代表者の意見を聴く必要がありますが、仮にこの手続きを経なくても、合理性を欠く不当な変更でない限り有効です。また変更内容は従業員に公開する必要があります。そうでないと従業員が就業規則に従えません。

その公開方法ですが一般的には次の方法となるでしょう。
いつも使用する掲示板などに掲示するとか、休憩所、更衣室など誰もがいつでも利用できるところで公示する必要があります。
それ以外ですと書面で交付するのも一般的です。紙面、小冊子にして配布すれば、従業員は「知らなかった」では済まされません。できれば変更箇所をわかりやすく表示するのが従業員への親切というものです。
もう一つは会社のパソコンでデータ共有する方法もあります。

こういった周知が行われてない場合は労基署からの指導や是正勧告を受けることになります。悪質ならば罰則もあります。(労働基準法第120条)

尚、退職の告知期限に関しては民法第627条に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあります。つまり辞意を伝えて2週間を経過すれば辞められるということとなります。それを無理やり拘束するとなるとブラック企業ですね。法律>会社のルール です。

それまでの賃金をしっかり受け取ってやめても何ら法令に違反しません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
変わったことを知らなければ守りようがないので、従業員にお知らせしなければならないと分かり良かったです。
条文を読んでもいまいち周知の定義が読み取れませんでした。法律難しいです。

お礼日時:2022/05/23 20:21

引き出しの中などでは


「掲示している。」とは言えないです。
裁判所、市町村役場、法務局、マンション等々にあるような
掲示板が一般の会社でもあるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。
ちなみに今の会社は掲示板のようなもの自体がありませんでした。

お礼日時:2022/05/26 09:53

見やすいところに掲示すれば、それで社員全員承知したことになるのです。


法律の施行も官報に掲載するだけで全国民が承知したことになるし、マンションの掲示板に掲示すれば、管理組合の通知義務は果たしたことになるのです。
本件も同じことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなのですね。
所定の棚の中など引っぱり出せば誰でも見れるけれど掲示などはしていない場合は見やすい場所で周知したという事にはなりませんよね?

お礼日時:2022/05/25 16:28

本件は周知義務ともかかわりますが、労働契約法9条以下の労働者不利益変更手続きを経ていないとあれば、有効に変更したことになりません。

なお、労働契約法は、使用者に異議を唱え、法廷にもちこんで勝ち取った集大成です。

ですので、あなたを含め労働者のだれかが使用者に異議を唱えなければ、黙認されたものとして扱われ、だれも手助けしません。異議のでない本件は周知で有効となりますので念のため。
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この回答へのお礼

そうなのですね、働いてる人が異議を唱えるのはなかなかハードルが高いですし、辞める人は異議を唱えるメリットもないですから、労働者は初めから不利な立場と言わざるを得ませんね

お礼日時:2022/05/23 20:25

「問題はないか?」と言うと、問題はありますよ。


ただ「どの程度の問題か?」と言うと、大した問題ではないと思います。

たとえば、労基署に内部通報でもすれば、労基署から会社に指導や注意くらいは行われるでしょうけど、恐らくそれだけです。
また、事前告知が6ヶ月以上前と言うのは、違法性と言うか、有効性が認められない可能性が極めて高いです。

すなわち、労基署を介すなどして問題化すること自体は可能ですが、それにより、労働者にはメリットも損害も生じないと思います。

そもそも、退職意思の告知期間の定めって、余り意味がありません。
他の回答者さんが書いてる民法上は2週間だけど、それを下回ったとて、会社側には何も出来ない場合がほとんどで、事実上、拘束力はありません。

それにも関わらず、長めに設定したがる企業は・・私に言わせればアホです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど…
特に今労基に持ち込むとか問題にしようという訳ではなかったのですが、条文の周知の意味が読み取れなかったので質問した次第です。
私も本当にアホだとは思います

お礼日時:2022/05/23 20:23

誰も知らなくても問題はないのですか?




=ダメです。無能な上席がばかりですな
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ですよね…

お礼日時:2022/05/23 20:21

労働基準法第106条では、


「…、労働者に周知させなければならない。」
と書かれています。

①③は、労働者の閲覧の権利を定めるものであって、
閲覧の義務を課すものではありません。
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この回答へのお礼

すみません、よくわかりません

お礼日時:2022/05/23 20:16

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