No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不利益変更は原則として不可なので、合意しなかった労働者にはその効力が及ばない。
つまり無効。しかし、合意した労働者に関しては有効。
そういうことかと思います。
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- 退職・失業・リストラ 労働問題について教えて下さい。 1 2022/11/09 20:32
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