No.1
- 回答日時:
判例については知りませんが、言葉だけ読むと「不利益変更に反対した労働者にはその効力は及ばない。
合意した労働者との間には拘束力が生じる」という風に読めますね。そんなことがあるのかどうか、つまり就業規則に拘束される労働者とされない労働者にわかれるなんてことがあるのかどうか、疑問ではありますが、文意だけではそう解釈できます。
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