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労働問題(パワハラ放置、退職勧奨、退職通知、不利益な配置転換)について、労働局に相談しましたが、同局の指導を無視し、不利益な配転を強いられたので、弁護士さんに示談交渉を委任しました。
ところが、会社側は、パワハラの事実を否定、「交渉の余地はない」と断言され、私の弁護士は示談交渉を終られてしまいました。
その後、労働組合に加入し、会社との団交を試みました。団交では開示請求をした、労働局の指導に対して会社社長が述べた(パワハラの事実を認め、放置していたことを認める)を記載した「指導処理票」を口頭で読み上げたところ、会社側は解決に向けて交渉を進めることを承諾しました、ところが、会社代理人が作成した協定書(案)は、不利益な配転を認めない内容で、「これが最終回答である」などと傲慢な態度で、組合側の申し入れは受け入れられず、団交は決裂しました。
組合は、団交が決裂した会社とは、今後、組合員の労働条件が不利益に変更されても団交は難しいという理由で、組合脱退を余儀なくされました。
ところが、その数日後に会社代理人から「組合の申し入れを受け入れる」という連絡がありましたが、既に組合は脱退しているので、交渉には応じられませんでした。

今後の私の選択肢として、①労働局のあっせん制度を利用する、②労働審判を申請する。
どちらが良いのか悩んでいます。
ご意見、アドバイスを頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

②労働審判を申請することです。


言うまでもなく、今までの経緯、証拠等は
記録されていると思いますが、
抜かりなく用意しておきましょう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D …
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